後期高齢者医療制度
公開日 2025年03月01日
最終更新日 2025年03月01日
後期高齢者医療制度に加入する方
75歳以上の方
75歳になられた全ての方が加入する医療制度になります。75歳の誕生日までに後期高齢者医療制度の「資格確認書」をお送りしますので、75歳の誕生日からご利用ください。
65歳から74歳までの方で一定の障害がある方
申請により加入することができます。加入を希望する方は、申請をし認定を受けることが必要です。加入した後も75歳になるまでの間は、後期高齢者医療制度から脱退することができます。
一定の障害とは、次に該当する状態です。
- 身体障害者手帳1~3級
- 身体障害者手帳4級のうち、音声機能障害、言語機能障害、または下肢障害の1・3・4号
- 療育手帳「A]
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 国民年金証書(障害年金1・2級)
保険料
被保険者一人ひとりから保険料を納めていただきます。みなさんの納める保険料が医療費の大切な財源となります。
保険料の決まり方
保険料は前年中の総所得金額等や所得状況に基づき、個人単位で計算します。
被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
年度の途中に資格の取得や喪失をした場合は、月割で計算した保険料となります。
なお、均等割額と所得割額の基準となる「保険料率」は2年ごとに見直します。
受けられる給付等について
医療費が高額になった時
ひと月の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。
申請方法
対象となる方には、受診月の3か月後頃に支給申請案内をお送りします。届いた申請書に必要事項を記入し、申請窓口にお越しください。2回目以降該当の場合は申請不要です。
医療費と介護サービス利用料が高額になったとき
同じ世帯で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額の合計が限度額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
申請方法
対象となる方には、支給申請案内をお送りします。届いた申請書に必要事項を記入し、申請窓口にお越しください。
医療費の全額を支払ったとき
次のような場合で医療費の全額を支払ったときには、市町村窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた金額が「療養費」として支給されます。
医師の指示によりコルセット・補装具などの治療用装具を作ったとき
【申請に必要なもの】
- 領収書
- 医師の証明書(指示書)
- 本人名義の預金通帳、印鑑
- 保険証または資格確認書
急病など、やむを得ず保険証資格確認書を提示できずに受診したとき
【申請に必要なもの】
- 領収書
- 保険証または資格確認書
詳細は新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。