出雲崎町スポーツ・健康マイレージ商品券取扱店の登録等について
公開日 2023年04月03日
最終更新日 2024年02月20日
取扱店登録
スポーツ・健康マイレージ商品券の取扱店になるには、登録が必要です。
取扱店の参加資格
町内に店舗、事業所等を有する事業者で、次の事業者以外の者
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する
営業を行っている事業者
2.特定の宗教、政治団体と関わる場合及び業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
3.商品券の利用対象にならない商品、役務のみを取扱う事業者
4.出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団又は
同条第2号に規定する暴力団員
取扱店の遵守事項
取扱店として登録された事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
なお、これらに反する行為を行った場合、登録を取り消すことがあります。
1.登録に関する虚偽または不正行為をしてはいけません。
2.商品券の使用期間中は、町が作成及び配布するポスターを取扱店の目立つ場所に掲出してくだ
さい。
3.取引において、商品券の受取りを拒まないでください。ただし、商品券が著しく破損又は汚損
しているときは、この限りではありません。
4.商品券の取り扱いにおける遵守事項に違反する行為をしてはいけません。
5.商品券が偽造されたものと判別できる等不正使用が明らかな場合は、商品券の受取を拒否する
とともに、その事実を速やかに町保健福祉課に連絡してください。
6.商品券を交換、譲渡、売買及び換金方法で示した以外の方法での換金はしてはいけません。
7.自社商品の購買に商品券を利用してはいけません。
8.商品券を、事業者間取引に伴う代金(商品仕入れ代金及び諸経費等)の支払いに使用しては
いけません。
9.使用済みの商品券は、再使用を防ぐために商品券裏面に取扱店名称を押印又は記入(以下
「押印等」といいます。)することとし、既に押印等があるものは、受取りを拒否してくだ
さい。
登録方法
下記「出雲崎町スポーツ・健康マイレージ商品券取扱店登録申請書」に必要事項を記入のうえ、
メール、郵便又は直接町保健福祉課まで提出ください。
商品券の換金方法
スポーツ・健康マイレージ商品券の換金を受けようとする取扱店は、「出雲崎町スポーツ・
健康マイレージ商品券事業交付金請求書」に、再使用を防ぐため商品券裏面に取扱店名称を
押印又は記入したものを添えて町保健福祉課に提出してください。
請求期間
令和5年度出雲崎町スポーツ・健康マイレージ商品券
令和5年8月1日(火曜)から令和6年3月8日(金曜)
令和6年度出雲崎町スポーツ・健康マイレージ商品券
令和6年8月1日(木曜)から令和7年3月10日(月曜)
※この期間以外のものは、いかなる理由があろうとも換金できません。
お問い合わせ
保健福祉課 保険健康係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2293
ファクス:0258-78-4483
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード