児童扶養手当(母子家庭・父子家庭)
公開日 2016年04月01日
最終更新日 2016年04月01日
事業内容
両親の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として手当を支給します。
実施方法
手当を受ける
ことができる方
|
児童扶養手当は下表のいずれかに該当する児童を養育している父または母や、父または母に代わって養育している方に支給されます。
ただし、所得に応じた手当てが支給されるため、遺族年金などの公的年金を受給できる方や所得の多い方は支給停止または一部支給となります。
|
||
対象となる児童
|
*対象になる児童は、18歳に達した以降最初の3月31日までであること。(法令で定める程度の障がいを有する場合は20歳未満であること。)
|
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2293
ファクス:0258-78-4483