ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(母子家庭・父子家庭)
公開日 2017年01月25日
最終更新日 2017年01月25日
事業内容
ひとり親家庭の親や子どもが、よりよい条件の就業・転職や、生活の安定を図るため、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指し民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合、その受講に要する費用の一部を助成します。
実施方法
対 象 者
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ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者)及びひとり親家庭の児童であって、次の要件の全てを満たす者
(1)新潟県内の町村に在住している者 (2)ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にあること (3)支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること (4)過去において受講修了時給付金及び合格時給付金の交付を受けていない者であること (5)暴力団、暴力団員及びこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと |
対象講座 | 本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、知事が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。 |
交 付 額
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【受講修了時給付金】
交付額は対象講座の入学料及び受講料の20%に相当する額とする。
ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合の交付額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の交付は行わないものとする。 【合格時給付金】
受講修了時給付金の交付を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。交付額は対象講座の入学料及び受講料の40%に相当する額とする。
ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講修了時給付金と合格時給付金の交付額の合計額は、15万円とする。 |
*この制度は県の制度になります。詳細は次のリンク先をご覧ください
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2293
ファクス:0258-78-4483