ひとり親家庭等日常生活支援事業(母子家庭・父子家庭・寡婦)

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2017年01月25日

事業内容

新潟県では、母子家庭や父子家庭及び寡婦の方が日常生活を営むのに支障が生じている場合に家庭生活支援員を派遣して、生活の安定を支援しています。
 

実施方法

対 象 者
次のいずれかに該当するひとり親家庭等の方が利用できます。
(1)修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭又は生活環境の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている家庭
(2)未就学児を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭

※ひとり親家庭等とは次の方をいいます。

(1)母子家庭の母、もしくは父子家庭の父(20歳未満のお子さんを扶養している方)
 ・配偶者が死亡した、または離婚した方で現に婚姻していない方
 ・配偶者の生死が不明か、または配偶者から遺棄されている方
 ・配偶者が海外にいるか、または法令により長期間拘禁されているため、
  その扶養を受けられない方
 ・配偶者が精神または身体の障害により長期間働けない方
 ・婚姻によらないで母または父となった方で、現に婚姻していない方
(2)寡婦の方(かつて母子家庭の母であった方で、現在も夫のいない方)
利用内容 利用家庭の自宅や支援員宅、児童館などで、乳幼児の保育、児童の生活指導、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買い物、医療機関への付き添いなど、必要と認められる内容を支援します。
利用料金
利用家庭の世帯の所得により、1時間あたり0~300円を負担していただきます。
*この制度は県の制度になります。詳細は次のリンク先をご覧ください

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2293
ファクス:0258-78-4483