就学援助制度(学用品費等の援助)
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2015年03月01日
概要
小・中学校へ通うお子さんをお持ちで、学用品費や給食費等の支払いが経済的に困難な保護者を対象に、その費用の一部を援助する制度です。
援助を受けることができる方
出雲崎町に住所を持ち、町内の小・中学校(町外の一部を含む)に通うお子さんのいる保護者で、次のいずれかに該当し、町が認定した方です。
- 生活保護法に規定する要保護者
- 生活保護の停止又は廃止
- 世帯全員が町民税非課税
- 児童扶養手当の受給、世帯更生貸付補助金の貸付
- 町民税・個人事業税・固定資産税・国民年金保険料・国民健康保険税の減免又は微収の猶予
- 世帯全員の総所得金額が、生活保護基準額の1.3倍以下
- その他特別な事情がある世帯
主な援助内容(学年によって異なります)
学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費などの一部。
援助費の支給時期
8月・12月・3月の年3回に分けて、認定を受けた方の指定口座に振り込みます。
申請方法
教育委員会から小・中学校を通じて、申請についてご案内します。申請される方は教育委員会にある「就学援助申請書」に必要事項を記入し、教育委員会に提出してください。
添付書類及び提出期限については案内書をご覧ください。
【その他】
- 前年度に援助を受けられた方で引き続き援助を希望される場合も、新たに申請が必要です。
- 就学援助申請書は、町教育委員会に備えつけてあります。
- 転入等により新たに就学援助費の交付を受けようとする場合は、その都度申請を受け付けます。
認定及び決定等
援助を受けとられるかどうかは、教育委員会の審査により決定します。後日、審査結果を郵送により通知いたします。
お問い合わせ
教育課 学校教育係
住所:出雲崎町大字米田281番地1
電話番号:0258-78-2250
ファクス:0258-78-4559