児童手当
公開日 2016年04月01日
最終更新日 2024年09月29日
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されます
国の「こども未来戦略」に基づき、児童手当法の一部が改正されたことに伴い、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
事業内容
家庭等における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。
実施方法
支 給 対 象
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中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳到達後の最初の年度末まで)をもつ保護者
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支 給 額
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※請求者(受給者)の所得が、所得制限限度額以上であり、所得上限限度額未満である場合は、子どもの年齢区分にかかわらず、子ども1人につき月額5,000円となります。
なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正により、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要になりますのでご注意ください。
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支 給 時 期
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児童手当は、毎年2月10日、6月10日及び10月10日に、それぞれの前月分までを届出のあった口座に振り込みます。(10日が休日の場合は、その前の平日)
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手 続 き
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出生後、速やかに(15日以内)に保健福祉課にて申請を行ってください。
※申請が遅れると、遅れた分の手当を受け取ることができなくなる場合があります。
※公務員の方は勤務先で手続きしてください。
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用意するもの
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・請求者の健康保険証の写し
・請求者名義の口座の通帳(またはキャッシュカード)
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お問い合わせ
保健福祉課 こども未来室
住所:出雲崎町大字米田395番地
電話番号:0258-86-5580
ファクス:0258-86-6466