令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されます
公開日 2024年08月29日
最終更新日 2024年08月29日
国の「こども未来戦略」に基づき、児童手当法の一部が改正されたことに伴い、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されます。
拡充内容
- 支給対象年齢を高校生年代までに延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子の算定に定める児童の年齢を22歳到達後の最初の年度末までに延長し、第3子以降の手当額を月3万円に増額
- 支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更
1.支給対象年齢の延長
支給対象年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長されます。
2.所得制限の撤廃
保護者の所得に関係なく、児童手当を受給できるようになります。
現在、保護者の所得が所得上限限度額以上のため、支給対象外となっている方は「児童手当認定請求書」を提出することで手当を受給できます。
手当区分が特例給付(児童1人につき1か月5,000円)の方は、手続き不要で手当額が増額されます。
3.第3子以降の手当額の増額
第3子以降の手当額が月3万円になります。
また、子の人数を数える場合には、保護者に経済的負担がある22歳年度末(22歳到達後、最初の年度末)までの子を数えます。
※経済的負担とは、お子さんが進学のため別居している場合や、就職している場合であっても、学費や家賃・食費相当の一部または全部を保護者が負担している状況(仕送り等も含む)をいいます。
児童の年齢 | 児童1人あたりの手当額 | |
第1子・第2子 |
第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
4.支給回数の変更
令和6年10月分(12月支給分)より、支払月の前2か月分を4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回支払います。
支払月の10日(休日の場合は、その前の平日)に指定口座へ振り込みます。
※令和6年12月支給分から「児童手当支払通知書」の送付は廃止されます。支給状況等は、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
制度改正に伴う申請手続きについて
次に該当する方は申請が必要です。申請が必要と思われる方には、8月下旬に認定請求書等を同封した申請勧奨の通知を送付いたしましたので、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
また、要件に該当する方のうち、通知が届いてない方はお問合せください。
※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
申請が必要な方
- 高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の児童を養育しており、現在児童手当を受給していない方
「児童手当認定請求書」を提出してください。
児童手当認定請求書[PDF:268KB]/児童手当認定請求書【記入例】[PDF:297KB] - 高校生年代の児童を養育しており、当該児童と別居している方
「別居監護申立書」を提出してください。
別居監護申立書[PDF:42KB]/別居監護申立書【記入例】[PDF:93KB] - 保護者の所得が所得上限限度額以上のため、支給対象外となっている方
- 「児童手当認定請求書」を提出してください。
児童手当認定請求書[PDF:268KB]/児童手当認定請求書【記入例】[PDF:297KB] - 子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を養育している方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:118KB]/監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】[PDF:116KB]
必要な添付書類
申請書 | 必要な添付書類 | |
① | 児童手当認定請求書 | 請求者名義の口座が確認できるもの(通帳の写し等)、請求者の健康保険証の写し |
② | 別居監護申立書 | 不要 |
③ | 監護相当・生計費の負担についての確認書 | 不要 |
提出先
保健福祉課こども未来室(多世代交流館きらり)
※休日にご提出される場合は、事前にご連絡ください。なお、休日は申請書の受取りのみとなり、申請手続きや制度に関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
申請期限
令和6年9月30日(月曜)
申請が不要な方
- 現在特例給付を受給している方
- 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が算定児童となっている方
- 制度拡充前から多子加算を受けている方
- 現在児童手当を受給しており、制度拡充後も手当額が変わらない方
通知書の送付について
制度改正に伴い、新たに児童手当の受給者となる方には「認定通知書」、手当額に変更がある方には「額改定通知書」を令和6年10月以降に発送いたします。
お問い合わせ
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