住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について
公開日 2020年05月01日
最終更新日 2021年01月18日
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄本などを本人等以外の第三者へ交付したことを、事前に登録した方に通知する制度です。
この制度は、住民票の写し等の不正請求や不正取得を抑制し、個人の権利侵害の防止を図ることを目的としています。
制度を利用するには、事前に登録が必要です。
【ご注意】
※住民票の写しや戸籍謄本などの証明書は、正当な理由があれば第三者でも請求できることが「住民基本台帳法」や「戸籍法」で定められています。
※第三者から登録者の住民票の写し等の交付請求があった場合に、交付ができないようにすることや、交付の可否を登録者に確認する制度ではありません。
対象となる証明書
① 住民票の写し(消除されたものを含む)、住民票記載事項証明書(消除されたものを含む)
② 戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)
③ 戸籍全部(個人)事項証明書(除かれたものを含む)、戸籍謄本・抄本(除かれたものを含む)、戸籍記載事項証明書(除かれたものを含む)
請求者(第三者)とは
本人等の |
・本人等からの依頼を受け、委任状を持参した人 |
代理人以外 |
|
※国や地方公共団体の機関からの請求により交付した証明書(公用請求)は、通知の対象外となります。
登録できる方
次のいずれかに該当する方が登録できます。(個人単位での登録となります)
- 出雲崎町の住民基本台帳に記録されている方(転出等で5年以内に消除された方も含みます)
- 出雲崎町の戸籍及び戸籍の附票(除かれたものも含む)に記載されている方
登録手続き
受付窓口
役場 町民課 町民係窓口
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分
登録に必要なもの
①「出雲崎町本人通知制度登録申請書」(※受付窓口にあります。出雲崎町ホームページからもダウンロードできます。)
②窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、健康保険証など)
※法定代理人が申請する場合は、①と②(法定代理人のもの)のほか、戸籍謄本等の法定代理人の資格が確認できる書類が必要です。その他の代理人(登録を希望する方から委任を受けた人)が申請する場合は、①と②(代理人のもの)のほか、委任状が必要です。
郵送による申請
出雲崎町以外にお住まいの方や、病気等やむを得ない事情により窓口で手続きできない方は、郵送による申請も受け付けます。上記の必要なもの(②の本人確認書類と法定代理人の権限確認書類については、コピーを添付)を郵送してください。
郵送先:
〒949-4392
新潟県三島郡出雲崎町大字川西140番地
役場 町民課 町民係
本人通知の内容
登録者の住民票の写し等を第三者に交付した場合、おおむね1週間以降に交付した事実を記載した通知を郵送します。通知には、次の事項が記載されます。
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)及び通数
- 請求者の区分(「本人等の代理人」と「代理人以外の第三者」の2区分)
※通知に記載された内容について詳しく知りたい場合は、出雲崎町個人情報保護条例に基づき、自己情報開示請求をすることができます。ただし、開示される請求は、出雲崎町個人情報保護条例の規定の範囲内となります。
登録事項の変更、登録の廃止・抹消
転居や戸籍届出等により住所、氏名、本籍などの登録事項に変更が生じたとき、または登録を廃止しようとするときは、登録(変更・廃止)の届出が必要です。変更の届出がないと本人通知の送付ができないため、登録を抹消する場合がありますのでご注意ください。
また、次に該当した場合は、登録を抹消します。
- 登録者が死亡したとき、または失踪宣告を受けたとき
- 日本国内に住所がなくなったとき
- 住民票が職権消除されたとき
- 通知対象となる証明書の保存期間が経過したとき
申請書等のダウンロード
お問い合わせ
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