印鑑登録
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2021年01月18日
本人が直接申請する場合は、登録したい印鑑と身分を証明するもの(写真入りの公的証明書・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参のうえ、町民課においでください。
登録できる人
出雲崎町に住民登録または外国人登録をしている人。ただし、15歳未満の人と成年被後見人を除きます。
登録できる印鑑
姓名、姓のみ、名のみ、姓名の一部を組み合わせた印鑑で、登録できる印鑑は1人1個です。
登録できない印鑑
- 姓名以外のものを併せて表しているもの。
- ゴム印など変形しやすいもの。
- 大きすぎるもの(25ミリ以上)や小さすぎるもの(8ミリ以下)。
- 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの。
- ほかの人が登録しているもの。
- 三文判や大量生産されたもの。
- 欠けた印など、印鑑として適当でないもの。
登録方法
印鑑登録の申請は、原則として登録する本人が登録してください。また、代理人が申請する場合は、登録する印鑑を持参してください。ただし印鑑登録証明書即時交付はできません。本人宛に照会書を送り登録の意思を確認する手続きをさせていただきます。
登録者には印鑑登録証を発行します。登録する印鑑と写真入りの公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)を持参ください。
※公的証明書がなく保証人もいない人には、本人確認のため文書で照会書を送ります。回答書にご記入のうえ、14日以内に窓口においでください。また、代理人の申請も文書照会になります。
印鑑登録証明書が必要なとき
印鑑登録証明書を申請するときは、印鑑登録証の提示が必要になります。たとえ実印をお持ちいただいたとしても、印鑑証明書の提示がなければ印鑑登録証明書は発行できません。
代理人の場合は、登録者の印鑑登録証と代理人の印鑑が必要です。
※印鑑登録証がなければ印鑑証明書は発行できません。
登録の廃止
登録を廃止する場合は、本人が印鑑登録廃止申請をしてください。
町外に転出する場合は、自動的に廃止になりますので、印鑑登録証はお返しください。
印鑑登録証をなくしたとき
印鑑登録証をなくした場合は、印鑑登録証の廃止(滅失)届をしてください。
印鑑登録証が必要な人は、新たに印鑑登録をしてください。