旧姓併記について

公開日 2019年11月05日
最終更新日 2019年11月05日

令和元年11月5日(火曜)から本人の申し出により、マイナンバーカード(通知カード)、住民票及び印鑑証明書に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。これにより、各種の契約や仕事の場面などで旧姓(旧氏)の証明に使用できます。
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旧姓(旧氏)とは?

 その人の過去の戸籍上の氏のことです。
 氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧姓を併記する手続き

届出人

・本人
・住民票上の同一世帯員
・任意代理人(※ 別に、委任状が必要となります。)

必要書類

旧氏記載請求書[PDF:68KB](※ 指定様式。窓口にて配付。)
・旧姓が記載された戸籍謄本等(※ 旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になります。)
・マイナンバーカード又は通知カード
・本人確認書類
・印鑑

請求場所

出雲崎町役場 町民課窓口

受付時間

令和元年11月5日(火曜)以降
平日・午前8時30分から午後5時15分

旧姓併記についてのQ&A

Q.現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧姓を併記する手続きはできますか。
 可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓が併記されたカードが交付され、証明に使えます。 
 なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を追記することになります。
 
Q.旧姓としては、どのようなものを併記できますか。
 旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。(その際、マイナンバーカード又は通知カードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。)
 なお、引越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。
 
Q.結婚して氏が変わったのですが、既に住民票等に併記されている旧姓はどうなるのでしょうか。
 既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
 
Q.旧姓を削除することはできますか。
 必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することは可能です。
 ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
 
Q.住民票の写しの交付を受けるときに、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。
 住民票では、旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。
 
Q.旧姓併記の請求の際、旧姓を証明する資料として戸籍謄本等が必要とのことですが、住民票等に併記する旧姓が記載されているものが1通あればよいのでしょうか。
 旧姓を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。

お問い合わせ

町民課 町民係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2294
ファクス:0258-78-4483

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