令和6年度 個人町民税・県民税の定額減税について
税制改正により、令和6年度分の個人町民税・県民税の定額減税が実施されます。
※定額減税等につきましては、こちらのページもご覧ください。
定額減税の対象となる方
令和6年度個人町民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下に相当)の方
※個人住民税の均等割及び森林環境税のみが課税される方は、定額減税の対象になりません。
定額減税額
定額減税額は次の金額の合計額になります。ただし合計額が個人町民税・県民税の所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
1. 本人・・・1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円
なお、令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
減税の実施方法
1.給与からの特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
※定額減税の対象にならない方については、例年と同じく6月分から徴収します。特別徴収の対象者が複数いる場合、6月、7月と8月以降で徴収額に違いがありますのでご注意ください。
2.普通徴収(納付書での納付または口座振替)の方
第1期分(令和6年6月納期)の税額から減税し、減税しきれない分は第2期(令和6年8月納期)以降の税額から減税します。
3.公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月支払分年金から徴収する税額から減税し、減税しきれない分は12月支払分年金から徴収する税額から順次減税します。
※上記の徴収方法が複数適用される場合、定額減税を行う優先順位は1、2、3の順になります。
※ふるさと納税の控除限度額は、定額減税前の所得割額に基づいて算出します。
※定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄付金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います。
所得税の定額減税
所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご覧ください。