固定資産税の軽減措置(空き家)
公開日 2017年08月04日
最終更新日 2018年06月07日
町では、空き家の利活用の促進および定住人口の増加をのため、居住実態がない空き家に、新たに居住する方がいる場合、当該家屋の所有者に対して、固定資産税(家屋分)の減免を行っています。
1.軽減対象となる空き家
居住実態がない住宅において、平成32年度までの間に新たに居住することになった空き家。
2.軽減対象者(次の空き家の所有者が対象者となります)
- 定住を目的に新たに住民となった方が居住する場合。
- 同一世帯の世帯員が転居し、空き家に居住する場合。
3.軽減する額
固定資産税(当該空き家に係る家屋分)の2分の1に相当する額。(ただし、100円未満の端数切捨てで、物置などの附属屋は含みません)
4.軽減までの流れ(概要)
5.申請受付場所
- 出雲崎町役場町民課税務係
※申請前に空き家の所有者と利用希望者との間で交渉や契約等が必要になります。
6.軽減期間
5ヶ年度分を限度とします。ただし、空き家を取得された場合、当該年度の賦課期日(1月1日)に空き家の取得が確認されない場合は、翌年度から5ヶ年度分とします。
7.軽減の取り消し
軽減を受けた空き家に居住しなくなった場合や、空き家の所有者でなくなった場合などは、町に報告が必要になります。
8.その他
該当する空き家の課税標準額が免税点未満の場合や所有する他の家屋の課税標準額との合計が免税点未満の場合は対象外となります。
お問い合わせ
町民課 税務係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2292
ファクス:0258-78-4483