介護保険料について
公開日 2022年04月01日
最終更新日 2024年04月01日
介護保険料は40歳以上のみなさまから納めていただく保険料のことです。みなさまの共助により介護保険制度は支えられています。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料
国民健康保険に加入している方
同世帯の40歳から64歳の方みなさまの介護分を医療分と合わせて、国民健康保険料として世帯主から納めていただきます。
職場の健康保険に加入されている方
医療分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。40歳から64歳の被扶養者の方は、個別に保険料を納める必要はございません。
65歳以上の方(第1号被保険者)保険料
保険料は年金から納める「特別徴収」と納付書または口座振替で納める「普通徴収」で個別に納めていただきます。保険料の「基準額」は72,000円(年額)で、所得に応じた負担となるよう13段階の保険料に分かれます。
段階 | 対象者 | 年間保険料額 |
---|---|---|
第1段階 |
世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者または生活保護費受給者 |
20,500円 |
世帯員全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 | ||
第2段階 | 世帯員全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
34,900円 |
第3段階 | 世帯員全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が120万円超の方 |
49,300円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税、世帯に課税者がいる方で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 |
64,800円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税、世帯に課税者がいる方で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円超の方 |
72,000円 |
第6段階 | 本人が住民税課税、本人の合計所得金額が120万円未満の方 |
86,400円 |
第7段階 | 本人が住民税課税、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
93,600円 |
第8段階 | 本人が住民税課税、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
108,000円 |
第9段階 | 本人が住民税課税、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
122,400円 |
第10段階 | 本人が住民税課税、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
136,800円 |
第11段階 | 本人が住民税課税、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
151,200円 |
第12段階 | 本人が住民税課税、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
165,600円 |
第13段階 | 本人が住民税課税、本人の合計所得金額が720万円以上の方 |
172,800円 |
保険料の納め方(特別徴収:年金から納める方)
年6回、年金受給月に年金から天引きされます。
徴収月 | 徴収の方法 |
---|---|
4月【第1期】 |
【仮徴収】 年額保険料が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。 |
10月【第4期】 12月【第5期】 2月【第6期】 |
【本徴収】 確定した年額保険料から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めていただきます。 |
保険料の納め方(普通徴収:納付書または口座振替で納める方)
年度途中で加入された方や、ご住所(県市町村)が変わられた方は、普通徴収となります。4月から翌年3月の年12回に分けて納めていただきます。
※一定期間後に特別徴収へ自動的に切り替わります。
納付書で納める方
町から納付書をお送りしますので、納付書記載の金融機関等で納期限までに納めてください。
口座振替で納める方
口座振替をご希望の方は、「納付送付依頼書」を町内金融機関、または郵便局にご提出ください。
※手続きの時期により口座振替の開始月が異なります。
年度の途中で資格を取得・喪失した場合
- 年度の途中で資格取得(65歳到達・転入等)した場合は、資格取得月から保険料を月割額で算定します。
- 年度の途中で資格喪失(死亡・転出等)した場合は、資格喪失日の前月までの保険料を月割額で算定し、介護保険料額が変更となった場合は、後日「介護保険料変更決定通知書」をお送りします。
- 介護保険料額の変更に伴い、保険料が納めすぎとなった場合は還付します。(ご本人さまがお亡くなりの場合は、ご遺族さまに還付します)