家屋に対する課税
家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎に評価します。
評価額について
評価額=再建築価格×経年原点補正率
再建築価格とは
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率とは
家屋建築後の年数経過によって生じる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。
新築住宅に対する軽減措置
一定の期間内に新築された一般住宅などの住宅用家屋のうち、次の要件を満たすものは、住宅部分(1戸当たり120㎡までの部分に限る)の固定資産税額が1/2に減額されます。
減額される期間は、固定資産税が新たに課税されることとなった年度から3年度分です。また、長期優良住宅の認定を受けた住宅は更に2年度分軽減が延長されます。
要件:居住部分の床面積が50㎡(1戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。併用住宅については、居住用の床面積が全体の1/2以上であること。
該当する場合は、出雲崎町町民課税務係にお問い合わせください。
お問い合わせ
町民課 税務係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2292
ファクス:0258-78-4483