過疎地域における固定資産税課税免除について

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴い、過疎地域において取得した事業用資産のうち、要件を満たしたものは、最初の3年間固定資産税を全額課税免除します。

課税免除の適用要件

対象地域

 出雲崎町全域

対象者

  1. 青色申告をする個人
  2. 法人

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

対象設備

事業の用に供するために取得、制作、建設及び建物並びにその附属設備に係る改修等

取得価格要件

取得価格については、圧縮記帳後の価格とします。

製造業、旅館業
法人の場合
資本金規模 取得価格要件 備考
5,000万円以下 500万円以上  
5,000万円超1億円以下 1,000万円以上 新設、増設のみ
1億円超 2,000万円以上 新設、増設のみ
個人の場合

資本金5,000万円以下の事業者と同基準

農林水産物販売業、情報サービス業等
法人の場合
資本金規模 取得価格要件 備考
5,000万円以下 500万円以上  
5,000万円超 500万円以上 新設、増設のみ
個人の場合

資本金5,000万円以下の事業者と同基準

取得時期

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

申請方法

固定資産税の課税免除申請時の提出書類

  1. 固定資産税の課税免除申請書[PDF:112KB]
  2. 直近の事業年度分の青色申告書の写し
  3. 事業所の平面見取り図及び償却資産の配置図
  4. 法人の場合は、申請日から3か月以内に取得した法人登記の現在事項全部証明書
  5. 町に申告済の償却資産の種類別明細書(増加資産・全資産用)の写し(対象資産の摘要欄に「産業振興促進区域内」と明記されたもの)
  6. その他町長が必要と認める書類

国税に係る特例措置

設備の取得等について、国税の法人税、取得税に係る割増償却を受けられる場合があります。国税の優遇を受けるためには、取得した事業用資産が計画の「産業振興促進事項」に適合するかを町長が確認した旨の書類が必要になります。

  • 産業振興機械等の取得に係る確認申請書

 

 

お問い合わせ

町民課 税務係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2292
ファクス:0258-78-4483

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