過疎地域における固定資産税課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴い、過疎地域において取得した事業用資産のうち、要件を満たしたものは、最初の3年間固定資産税を全額課税免除します。
課税免除の適用要件
対象地域
出雲崎町全域
対象者
- 青色申告をする個人
- 法人
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
対象設備
事業の用に供するために取得、制作、建設及び建物並びにその附属設備に係る改修等
取得価格要件
取得価格については、圧縮記帳後の価格とします。
製造業、旅館業
法人の場合
資本金規模 | 取得価格要件 | 備考 |
5,000万円以下 | 500万円以上 | |
5,000万円超1億円以下 | 1,000万円以上 | 新設、増設のみ |
1億円超 | 2,000万円以上 | 新設、増設のみ |
個人の場合
資本金5,000万円以下の事業者と同基準
農林水産物販売業、情報サービス業等
法人の場合
資本金規模 | 取得価格要件 | 備考 |
5,000万円以下 | 500万円以上 | |
5,000万円超 | 500万円以上 | 新設、増設のみ |
個人の場合
資本金5,000万円以下の事業者と同基準
取得時期
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
申請方法
固定資産税の課税免除申請時の提出書類
- 固定資産税の課税免除申請書[PDF:112KB]
- 直近の事業年度分の青色申告書の写し
- 事業所の平面見取り図及び償却資産の配置図
- 法人の場合は、申請日から3か月以内に取得した法人登記の現在事項全部証明書
- 町に申告済の償却資産の種類別明細書(増加資産・全資産用)の写し(対象資産の摘要欄に「産業振興促進区域内」と明記されたもの)
- その他町長が必要と認める書類
国税に係る特例措置
設備の取得等について、国税の法人税、取得税に係る割増償却を受けられる場合があります。国税の優遇を受けるためには、取得した事業用資産が計画の「産業振興促進事項」に適合するかを町長が確認した旨の書類が必要になります。
- 産業振興機械等の取得に係る確認申請書
お問い合わせ
町民課 税務係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2292
ファクス:0258-78-4483
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