軽自動車税のあらまし
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年10月21日
毎年4月1日現在の所有者に課税される税金です。
- 原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に課税されます。
- 年額課税ですから、年の途中での廃車や譲渡に伴う還付は行いません。
- 廃車や譲渡、町外転出の際は必ず届出を行ってください。
平成26・27年度の税制改正により平成28年度から下記のとおり、軽自動車税の税率が改正されます。
原動機付自転車・軽二輪・小型特殊自動車等の税額
平成27年度までの税額 | 平成28年度からの税額 | ||
軽自動車の区分 | 年額 | 軽自動車の区分 | 年額 |
原動機付自転車 50cc以下 | 1,000円 | 原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 90㏄以下 | 1,200円 | 原動機付自転車 90㏄以下 | 2,000円 |
原動機付自転車125㏄以下 | 1,600円 | 原動機付自転車125㏄以下 | 2,400円 |
ミニカー | 2,500円 | ミニカー | 3,700円 |
軽自動車 二輪 | 2,400円 | 軽自動車 二輪 | 3,600円 |
二輪小型自動車 | 4,000円 | 二輪小型自動車 | 6,000円 |
農耕用 | 1,600円 | 農耕用 | 2,400円 |
小型特殊 その他 | 4,700円 | 小型特殊 その他 | 5,900円 |
雪上車 | 2,400円 | 雪上車 | 3,600円 |
三輪および四輪以上の税額
平成27年3月31日以前に 初年度検査を受けている車両 |
平成27年4月1日以後に 最初の新規検査を受けた車両 |
||||||
軽自動車の種別 | 税額 | 軽自動車の種別 | 税額 | ||||
四輪以上 (総排気量660cc以下) |
乗 用 | 自家用 | 7,200円 | 四輪以上 (総排気量660cc以下) |
乗 用 | 自家用 | 10,800円 |
営業用 | 5,500円 | 営業用 | 6,900円 | ||||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 貨物用 | 自家用 | 5,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 営業用 | 3,800円 | ||||
三輪のもの(総排気量660cc以下) | 3,100円 | 三輪のもの(総排気量660cc以下) | 3,900円 |
最初の新規検査から13年を経過した車両
(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの車は対象外)
軽自動車の種別 | 税額 | ||
四輪以上 (総排気量660cc以下) |
乗用 | 自家用 | 12,900円 |
営業用 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 6,000円 | |
営業用 | 4,500円 | ||
三輪のもの(総排気量660cc以下) | 4,600円 |
軽四輪等のグリーン化特例(軽課)
令和元年4月1日から令和3年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた車両で、
以下の区分に該当する車両は、取得の翌年度分に限り税率を軽減します。
※1 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年度排出ガス規制適合)
※2 ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
※3 50%軽減:平成32年度燃費基準+30%達成の乗用車
50%軽減:平成27年度燃費基準+35%達成の貨物車
25%軽減:平成32年度燃費基準+10%達成の乗用車
25%軽減:平成27年度燃費基準+15%達成の貨物車
軽自動車の種別 | 税額 | ||||
電気自動車等(※1) | ガソリン車・ハイブリッド車(※2) | ||||
新税率の75%軽減 | 新税率の50%軽減(※3) | 新税率の25%軽減(※3) | |||
四輪以上 (総排気量660cc以下) |
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
三輪のもの(総排気量660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
農耕車や原付バイクの標識(ナンバープレート)の交付と廃車の届け
原動機付自転車および小型特殊自動車の各種届出はお早めに!!
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されますので、名義変更や廃車をしたのに届出が遅れると、旧所有者に課税されてしまいます。
- 原動機付自転車および小型特殊自動車を所有したとき、譲与や廃車したときは必ず届けてください。
- 町外へ転出する場合は、必ず現在の標識を廃車し、新住所地で新しい標識の交付(登録)をお願いします。
- 町外の標識でも、標識があれば、原則どこの市町村でも廃車の手続きはできますが、あらかじめ、住所地の市町村県自動車税担当係へお問い合わせください。
[利用料金]
無料(ただし、標識を紛失した場合は弁償金500円が必要です)
[必要なもの]
印鑑、車台番号・車名・型式・年式が分かるもの、廃車のときはナンバープレート
※その他の車輌の手続場所は、次の届出場所一覧表をご覧ください。
二輪の軽自動車(125 ccを超え250 cc以下)
⋯⋯全国軽自動車協会連合会 電話(0258)23-3115
二輪の小型自動車(250 ccを超える)
⋯⋯新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所 電話(050)5540-2041
三輪・四輪の軽自動車
⋯⋯軽自動車検査協会 新潟主管事務所 長岡支所 電話050-3816-1851(コールセンター)
※道路を走行する車輌(バイク)は、自賠責保険の加入が法律で義務づけられています。加入しないで運転した場合、処罰対象となりますので、必ず自賠責保険に加入してください。
軽自動車税(環境性能割)が創設されます
税制改正により、令和元年10月1日から自動車所得税が廃止され、自動車税および軽自動車税において
「環境性能割」が導入されます。環境負荷の小さい自動車の普及を目的としています。
対象
三輪・四輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は新潟県が賦課徴収を行います。
税率
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
税率は燃費性能等に応じて決定されます。
消費税率引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を
取得する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。この軽減措置には、中古車も含まれます。
区分 | 税率 | ||||||||
自家用(取得日) | 営業用 | ||||||||
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 令和2年10月1日~ | ||||||||
非課税 | 非課税 | 非課税 | |||||||
電気軽自動車 |
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ガソリン車(ハイブリッド車を含む) |
平成17年排出ガス基準75%低減達成車 |
令和2年度燃費基準 +20%達成 |
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令和2年度燃費基準 +10%達成 |
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令和2年度燃費基準 達成 |
1% | 0.5% | |||||||
平成27年度燃費基準 |
1% | 2% | 1% | ||||||
2% | |||||||||
上記以外 |
※「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。
現行の軽自動車税は軽自動車税(種目別)に名称が変わりますが、手続や税率(税額)は変更されません。
令和元年度地方税制改正における自動車税の見直しについて、ポスターおよびリーフレットを掲載します。
総務省作成のポスター[PDF:1MB]
総務省・地方税共同機構作成のリーフレット[PDF:920KB]
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