軽自動車税のあらまし

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年10月21日

毎年4月1日現在の所有者に課税される税金です。

  • 原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に課税されます。
  • 年額課税ですから、年の途中での廃車や譲渡に伴う還付は行いません。
  • 廃車や譲渡、町外転出の際は必ず届出を行ってください。

平成26・27年度の税制改正により平成28年度から下記のとおり、軽自動車税の税率が改正されます。

原動機付自転車・軽二輪・小型特殊自動車等の税額

平成27年度までの税額 平成28年度からの税額
軽自動車の区分 年額 軽自動車の区分 年額
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 原動機付自転車 50cc以下 2,000円
原動機付自転車 90㏄以下 1,200円 原動機付自転車 90㏄以下 2,000円
原動機付自転車125㏄以下 1,600円 原動機付自転車125㏄以下 2,400円
ミニカー 2,500円 ミニカー 3,700円
軽自動車 二輪 2,400円 軽自動車 二輪 3,600円
二輪小型自動車 4,000円 二輪小型自動車 6,000円
農耕用 1,600円 農耕用 2,400円
小型特殊 その他 4,700円 小型特殊 その他 5,900円
雪上車 2,400円 雪上車 3,600円

三輪および四輪以上の税額

平成27年3月31日以前に
初年度検査を受けている車両
平成27年4月1日以後に
最初の新規検査を受けた車両
軽自動車の種別 税額 軽自動車の種別 税額
四輪以上
(総排気量660cc以下)
乗 用 自家用 7,200円 四輪以上
(総排気量660cc以下)
乗 用 自家用 10,800円
営業用 5,500円 営業用 6,900円
貨物用 自家用 4,000円 貨物用 自家用 5,000円
営業用 3,000円 営業用 3,800円
三輪のもの(総排気量660cc以下) 3,100円 三輪のもの(総排気量660cc以下) 3,900円

最初の新規検査から13年を経過した車両
(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの車は対象外)

軽自動車の種別 税額
四輪以上
(総排気量660cc以下)
乗用 自家用 12,900円
営業用 8,200円
貨物用 自家用 6,000円
営業用 4,500円
三輪のもの(総排気量660cc以下) 4,600円

軽四輪等のグリーン化特例(軽課)

令和元年4月1日から令和3年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた車両で、
以下の区分に該当する車両は、取得の翌年度分に限り税率を軽減します。
 ※1 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年度排出ガス規制適合)
 ※2 ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
 ※3 50%軽減:平成32年度燃費基準+30%達成の乗用車
    50%軽減:平成27年度燃費基準+35%達成の貨物車
    25%軽減:平成32年度燃費基準+10%達成の乗用車
    25%軽減:平成27年度燃費基準+15%達成の貨物車

    

軽自動車の種別 税額
電気自動車等(※1) ガソリン車・ハイブリッド車(※2)
新税率の75%軽減 新税率の50%軽減(※3) 新税率の25%軽減(※3)
四輪以上
(総排気量660cc以下)
乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円
三輪のもの(総排気量660cc以下) 1,000円 2,000円 3,000円

農耕車や原付バイクの標識(ナンバープレート)の交付と廃車の届け

原動機付自転車および小型特殊自動車の各種届出はお早めに!!

軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されますので、名義変更や廃車をしたのに届出が遅れると、旧所有者に課税されてしまいます。

  • 原動機付自転車および小型特殊自動車を所有したとき、譲与や廃車したときは必ず届けてください。
  • 町外へ転出する場合は、必ず現在の標識を廃車し、新住所地で新しい標識の交付(登録)をお願いします。
  • 町外の標識でも、標識があれば、原則どこの市町村でも廃車の手続きはできますが、あらかじめ、住所地の市町村県自動車税担当係へお問い合わせください。

[利用料金]

無料(ただし、標識を紛失した場合は弁償金500円が必要です)

[必要なもの]

印鑑、車台番号・車名・型式・年式が分かるもの、廃車のときはナンバープレート
※その他の車輌の手続場所は、次の届出場所一覧表をご覧ください。

二輪の軽自動車(125 ccを超え250 cc以下)
⋯⋯全国軽自動車協会連合会  電話(0258)23-3115

二輪の小型自動車(250 ccを超える)
⋯⋯新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所  電話(050)5540-2041

三輪・四輪の軽自動車
⋯⋯軽自動車検査協会 新潟主管事務所 長岡支所 電話050-3816-1851(コールセンター)

※道路を走行する車輌(バイク)は、自賠責保険の加入が法律で義務づけられています。加入しないで運転した場合、処罰対象となりますので、必ず自賠責保険に加入してください。

 

軽自動車税(環境性能割)が創設されます

税制改正により、令和元年10月1日から自動車所得税が廃止され、自動車税および軽自動車税において
「環境性能割」が導入されます。環境負荷の小さい自動車の普及を目的としています。
対象
三輪・四輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は新潟県が賦課徴収を行います。
税率
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
税率は燃費性能等に応じて決定されます。
消費税率引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を
取得する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。この軽減措置には、中古車も含まれます。
 

軽自動車税(環境性能割)の税率
区分 税率
自家用(取得日) 営業用
令和元年10月1日~令和2年9月30日 令和2年10月1日~
非課税 非課税 非課税

電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス規制適合かつNO×10%低減達成
または
平成30年排出ガス規制適合)

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)

平成17年排出ガス基準75%低減達成車
(★★★★)または
平成30年排出ガス基準50%低減達成車
(★★★★)

令和2年度燃費基準
+20%達成
令和2年度燃費基準
+10%達成
令和2年度燃費基準
達成
1% 0.5%

平成27年度燃費基準
+10%達成

1% 2% 1%
2%
  上記以外

※「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。
現行の軽自動車税は軽自動車税(種目別)に名称が変わりますが、手続や税率(税額)は変更されません。
令和元年度地方税制改正における自動車税の見直しについて、ポスターおよびリーフレットを掲載します。
総務省作成のポスター[PDF:1MB]
総務省・地方税共同機構作成のリーフレット[PDF:920KB]

お問い合わせ

町民課 税務係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2292
ファクス:0258-78-4483

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