国民健康保険税のあらまし
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2024年04月01日
国民健康保険は、相互扶助の精神で維持されている社会保障制度です。加入者が病気やけがをしたときに保険給付を行うため、加入者の皆さんから国保税を負担していただいて運営しています。
また、介護保険制度は、介護を社会全体で支え合い、介護への不安や負担を軽減するための制度で、40歳から64歳までの加入者がいる世帯には、介護分の保険税が合わせて課税されます。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、加入者の収入に応じて計算される「所得割」、加入者数に応じて計算される「均等割」、1世帯当たりの「平等割」の合計で計算されます。
納税義務者は世帯主
国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主に課税することになります。
国民健康保険税の通知と納期限
国民健康保険税納税通知書の送付について
毎年7月中旬に、決定した新年度の税額を『国民健康保険税納税通知書』でご連絡します。納税通知書は、納税義務者である世帯主あてにお送りします。
納期限について
納期限は毎月月末です。ただし、月末日が土曜・日曜および祝日の場合は、その翌日となります。
(第6期の納期限は、12月25日です。)
仮算定の廃止について
平成30年度から国民健康保険税の仮算定が廃止になりました。詳しくは下記をご覧ください。
国民健康保険税の仮算定の廃止について[PDF:975KB]
加入者の変更について
国保税は、4月1日からの加入状況をもとに7月1日現在で区切って計算します。例えば、これまで国保に加入していた方が5月や6月に国保をやめた場合、月割り計算で国保に加入していた期間に対する税額をお知らせします。7月1日以降に届出のあった加入や喪失については、届出の翌月以降の納期で金額を調整します。
過年度分の国保税とは
国保税は、毎年4月から翌年3月までを一つの年度として計算しますので、例えば、1月に国保に加入しなければならなかったのに、4月以降に遅れて届け出た場合には、3月分以前の国保税は前年度分として別に計算してお知らせすることになります。これを過年度分の国保税といいます。
低所得世帯に対する軽減
所得基準を下回る世帯の均等割、平等割を軽減します。軽減の対象となるかの判断は擬制世帯主(住民票上の世帯主で国民健康保険に加入していない人)を含む国保加入被保険者の年間所得で判断します。軽減の適用にあたっては申請不要です。
軽減割合 | 所得基準 |
7割 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※1の数-1) |
5割 | 基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数※2+10万円×(給与所得者等※1の数-1) |
2割 | 基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数※2+10万円×(給与所得者等※1の数-1) |
※1給与所得者等は一定の給与所得者(給与収入55万円超)もしくは公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))の方です。
※2被保険者数には擬制世帯主は含みません。
未就学児に対する軽減
令和4年度から子育て世代の負担軽減を図るため、未就学児の均等割を5割軽減します。上記、低所得世帯に対する軽減対象の場合は、軽減後の未就学児の均等割をさらに5割軽減します。
国保税の減免
災害などで生活が著しく困難となった場合は、災害の程度・所得の減少の程度などにより、国保税が減免される場合があります。
国民健康保険税の税率は次のとおりです。
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
所得割 | 8.40% | 2.90% | 2.30% |
均等割 | 25,000円 | 8,800円 | 13,700円 |
平等割 | 19,000円 | 6,800円 | - |
限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
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