後期高齢者医療保険料について
公開日 2022年04月01日
最終更新日 2024年04月01日
後期高齢者医療制度にご加入している方(75歳以上[一定の障がいがある方は65歳以上])から保険料を納めていただきます。この保険料は大切な医療費の財源となります。
保険料
保険料は、前年中の総所得金額や世帯の所得状況により、個人単位で賦課されます。
「均等割額」と所得割額を算出する「所得割率」は、新潟県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決定します。
年間保険料額 = 均等割額 + 所得割額 |
年間保険料額(賦課限度額80万円 ※1)は、加入者が等しく負担する「均等割額」と加入者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計です。(100円未満切捨て)
- 「均等割額」:一人あたり44,200円
- 「所得割額」:(前年中の総所得金額等-基礎控除額 ※2) × 所得割率(8.61% ※3)
※1 昭和24年3月31以前に生まれた方等にかかる令和6年度の賦課限度額は73万円となります。
※2 基礎控除額は下表のとおりです。
※3 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方にかかる令和6年度の所得割率は7.98%となります。被保険者本人の合計所得 基礎控除額 ~ 2,400万円 43万円 2,400万1円 ~ 2,450万円 29万円 2,450万1円~ 2,500万円 15万円 2,500万1円~ 0円
所得の低い世帯の方
世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の加入者および世帯主(加入者では
ない方も含む)の所得金額の合計額により判定します。
同一世帯内の被保険者と 世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 |
軽減後の均等割額 |
||
---|---|---|---|
43万円 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 | |||
7割軽減 | |||
13,260円 |
|||
43万円 +(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 | 5割軽減 | 22,100円 | |
43万円 +(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 | 2割軽減 | 35,360円 |
被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
加入日前日まで保険料負担のなかった被用者保険の被扶養者となっていた人については、今まで保険料の負担が
なかったため、加入した月から2年を経過する月までに限り、所得割が課せられないほか、均等割額が5割軽減
(軽減後の年額22,100円)されます。
所得割額 | 均等割額 |
---|---|
かかりません | 5割軽減(22,100円) |
保険料の納め方
後期高齢者医療制度の保険料は、年金から納める「特別徴収」と納付書または口座振替で納める「普通徴収」が
あります。原則は年金から納めてください。
特別徴収(年金から納める方)
納め方
年6回、年金受給月に年金から天引きされます。
※年金から納める条件として、受給している年金が、年額18万円以上かつ介護保険料と後期高齢者医療制度の
保険料の合計額が、年金受給額の1/2を超えない方となります。
この条件を満たさない場合は口座振替または納付書で納めていただきます。
徴収月 | 徴収の方法 |
---|---|
4月【第1期】 |
【仮徴収】 |
10月【第4期】 12月【第5期】 2月【第6期】 |
【本徴収】 |
普通徴収(納付書または口座振替で納める方)
年度途中で加入された方や、ご住所(県市町村)が変わられた方は、普通徴収となります。
※一定期間後に特別徴収へ自動的に切り替わります。
納付書で納める方
町から納付書をお送りしますので、納付書記載の金融機関等で納期限までに納めていただきます。
口座振替で納める方
口座振替を希望する方は、「口座振替依頼書」を町内金融機関、または郵便局にご提出ください。
※口座振替の開始月は、原則申込月の翌月からとなります。
納め方
7月から翌年3月の年9回に分けて納めていただきます。
年度の途中で資格を取得・喪失した場合
- 年度の途中で資格取得(75歳到達・転入等)した場合は、資格取得月から保険料を月割額で算定します。
- 年度の途中で資格喪失(死亡・転出等)した場合は、資格喪失日の前月までの保険料を月割額で算定し、
後期高齢者医療保険料額が変更となった場合は、後日「後期高齢者医療保険料変更決定通知書」をお送り
します。 - 後期高齢者医療保険料額の変更に伴い、保険料が納めすぎとなった場合は還付します。(ご本人さまが
お亡くなりの場合は、ご遺族さまに還付します)
その他
詳しい制度の内容等については、次を参照してください。