償却資産に対する課税
償却資産とは
会社や個人で工場や商店・農業などを経営している人が、その事業のために用いることのできる機械・器具・備品などの資産を償却資産といいます。償却資産は、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
町内に償却資産を所有する人は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、毎年1月1日現在の資産所有状況を町へ申告していただくことになります。前年度申告があった人や該当する資産があると見込まれる人には、12月中旬に申告書を発送しますので期限までに申告をお願いします。なお、償却資産の増加・減少がない人も申告が必要となります。
※該当する資産があるのに申告書が届かなかった場合は、出雲崎町町民課税務係までご連絡をお願いします。
償却資産の例
① 構築物:舗装路面、広告塔、消雪設備、門扉など
② 機械、装置:製造機械、加工機械、プレス・溶接機械、乾燥機、もみすり機など
③ 船舶:客船、漁船、ボート、その他の船舶など
④ 航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
⑤ 車両、運搬具:フォークリフト(大型特殊自動車)、台車、構内運搬具など
※自動車税や軽自動車税の課税対象となる資産は除きます。
⑥工具、器具、備品 … 応接セット、ロッカー、事務機器、音響機器、冷暖房機器、陳列ケース、看板、自動販売機、理容・美容器具、医療器具など
※リース資産はリース会社が申告しますので、申告は不要です。
申告書を郵送される人で、控えの返送が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。また、申告書へマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載をお願いします。
評価の仕組み
償却資産は、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して、毎年評価します。
具体的には、資産ごとの1月1日現在の評価額を算出し、その合計額が決定価格となります。
そして、課税標準の特例を受ける資産がある場合は適用後の額が課税標準額となり、ない場合は決定価格が課税標準額となります。