土地に対する課税
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目関わりなく、その年の賦課期日(1月1日)の現況の地目によって認定します。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によって、また登記されていない土地については、現況の地積によって認定します。
宅地の評価方法:標準宅地比準方式
状況類似地区ごとに標準宅地を選定し、この標準宅地の適正な時価から求めた評点数に比準して状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を付設するものです。
- 状況類似地区の区分:宅地をおおむねその状況が類似していると認められる地区ごとに区分します。
- 標準宅地の選定:状況類似地区ごとに道路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状等からみて標準的な宅地を選定します。
- 標準宅地の評点数の付設:選定した標準宅地についての地価公示価格、都道府県地価調査価格および、不動産鑑定士等の鑑定評価価格の7割を目途に適正な時価を評定し、標準宅地の評点数を付設します。
住宅用地に対する課税標準額の特例措置
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要があることから、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅一戸当たり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の1/6の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格の1/3の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地面積(家屋の床面積の10倍を限度)に次の表の率を乗じて求めた面積となります。
家 屋 | 居住割合 | 率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
地上四階以下の
|
1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1.0 | |
地上五階以上の 併用住宅 |
1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | |
3/4以上 | 1.0 |
※「専用住宅」とは専ら居住の用に供する家屋をいい、「併用住宅」とは、その一部(1/4以上)が居宅の用に供されている家屋をいいます。
住宅用地などの申告のお願い
住宅用地の認定を適正に行うため、次の場合には毎年1月31日までに出雲崎町町民課税務係までご連絡をお願いします。
- 住宅以外の家屋(店舗等)を住宅に変更、または住宅を住宅以外に変更した場合
- 隣接地を取得し、住宅の敷地(庭等)として新たに利用した場合
- 住宅を取り壊した場合