○出雲崎町国際交流事業推進要綱

平成7年5月30日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年におけるわが国の社会、経済全般にわたる国際化の進展に伴い、国際化社会に対応できる資質を備えた人材の育成を図り、外国人にも親しみやすい町づくりを推進することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 町長は、国際交流推進のため、次の事業を行う。

(1) 公的機関が企画する海外研修事業参加者に対する参加経費の助成

(2) 出雲崎町に在住する外国人との交流事業に対する助成

(助成対象者)

第3条 前条の助成対象者は、出雲崎町に住所を有する個人又は団体とする。

(助成の基準)

第4条 国際交流推進事業に要する経費の助成基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第2条第1号の事業 事業参加のため本人が負担する金額(渡航手続に要する経費を除く。)の30パーセント以内

(2) 第2条第2号の事業 事業に要する経費から他の団体等からの助成金等を差し引いた残額の30パーセント以内

(助成の申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとするものは、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定。以下「規則」という。)に準じた様式により申請書を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に助成の決定を通知する。

(助成金の交付手続)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付手続等については、規則の定めるところによる。

(事故等に対する責務)

第8条 この要綱に定める事業に参加中の災害、盗難等不可抗力により生じた損失若しくは病気又は本人の不注意による事故等について、町は一切の責を負わないものとする。

(報告等)

第9条 第2条第1号の助成を受けた者は、各種団体から要請を受けたときは、海外研修の成果を報告するように努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

出雲崎町国際交流事業推進要綱

平成7年5月30日 要綱第13号

(平成7年5月30日施行)