○出雲崎町職員の私有車の公務使用に関する条例施行規則
平成2年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町職員の私有車の公務使用に関する条例(平成2年出雲崎町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項に定める審査を行う場合には、安全運転管理者の意見を聞くことができる。
(報告の義務)
第3条 許可を受けて私有車を公務に使用した職員は、その用務を遂行して帰庁した場合には、速やかに様式第1号による私有車公務使用運転報告書を総務課長に提出しなければならない。
2 許可を受けて私有車を公務に使用した職員は、交通事故その他の事故が発生した場合は、法令に定める処置をとるとともに、様式第2号による自動車等事故発生報告書を所属課長及び総務課長を経て町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。