○出雲崎町地域コミュニティ集会所等施設整備費補助金交付要綱
平成7年3月28日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民のコミュニティ活動を促進するため、集会所、公会堂、コミュニティセンター等(以下「集会所等」という。)を整備その他必要な事業を実施する行政区に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 集会所等建設事業
(2) 集会所等整備事業
(3) 集会所等設備整備事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、集会所等施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を記載した補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、補助事業が完了したときは、集会所等施設整備費補助金実績報告書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、補助金の額を確定して、補助金の額の確定通知書により、申請者に通知するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
集会所等建設事業 | 集会所等の新築、増築及び改築の事業に要する経費のうち、建築本体工事費及び建築本体工事の附帯工事費(電気、給排水、衛生等の各設備の工事費に限る。)とし補助対象経費の総額が100万円以上のもの。ただし、当該事業に関して、国、県又は町による他の補助金等の交付を受ける場合、その該当する補助対象経費については、除外する。 | (1)補助率 3/10以内 (2)補助限度額 300万円 ただし、特別な事情がある場合は、300万円を超えることができる。 (3)その他 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 |
集会所等整備事業 | 集会所等の機能維持に必要な修繕又は建物の利便性の向上に必要な改造に要する経費とし、補助対象経費の総額が10万円以上のもの。ただし、当該事業に関して、国、県又は町による他の補助金等の交付を受ける場合、その該当する補助対象経費については、除外する。 | (1)補助率 1/2以内 (2)補助限度額 15万円 (3)その他 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 |
集会所等設備整備事業 | 集会所等で使用する備品(その性質又は形状を変えることなく長期間使用に耐える物)の購入に要する経費とし、補助対象経費の総額が10万円以上のもの。ただし、当該事業に関して、国、県又は町による他の補助金等の交付を受ける場合、その該当する補助対象経費については、除外する。 | (1)補助率 1/2以内 (2)補助限度額 15万円 (3)その他 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 |