○出雲崎町県費負担教職員に係る私有車公務使用要領
平成10年7月31日
教委要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、出雲崎町立小・中学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」という。)が私有車を公務のための旅行に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私有車 教職員が通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 旅行 出雲崎町立小・中学校管理運営規則(昭和32年9月13日制定。以下「学校管理運営規則」という。)第29条第1項に規定する出張をいう。
(3) 旅行命令権者 学校管理運営規則第2条第5項に規定する校長をいう。
(私有車の使用)
第3条 教職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、旅行命令権者の承認を得て、私有車を公務のための旅行に使用することができる。
(1) 一般の交通機関の運行状況が悪いとき。
(2) 多量の書類、機器材その他の物品を運搬するとき。
(3) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため又は用務先が多いため一般の交通機関の利用が不便なとき。
(4) その他緊急やむを得ない事情があるとき。
(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。
(2) 非常災害時等における緊急保護を行うとき。
(3) 学校の管理下において行われる教育活動(あらかじめ校長が承認したものに限る。)を行うとき。
3 第1項に該当する場合において、同一所属の教職員が同一目的地に公務のために旅行するとき、旅行命令権者は、その同乗を承認することができる。
4 前2項において同乗を承認することができる私有車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(乗車定員が10人以下のものをいう。)に限る。
5 旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、私有車の使用を承認してはならない。
(1) 教職員の運転経験が、1年に満たないとき。
(2) 教職員が、自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金刑に処せられてから1年を経過しないとき。
(3) 教職員が、自動車損害賠償責任保険のほかに、教職員の運転が対象となる対人8,000万円、対物300万円以上の任意保険契約を締結していないとき。
(使用手続)
第4条 教職員が私有車を公務のための旅行に使用しようとするときは、あらかじめ旅行命令権者に公務使用私有車届出書(様式第1号)を提出しなければならない。また、届出事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を旅行命令権者に届け出るものとする。
2 前項の届出を行った教職員が、公務のための旅行に私有車を使用するときは、旅行の都度、あらかじめその旨を旅行命令権者に申し出て、承認を受けなければならない。
(安全運転等)
第5条 教職員は、私有車を公務のための旅行に使用するに当たり、次の事項を守り安全の確保に努めなければならない。
(1) 旅行命令権者の命令及び法令の規定を遵守すること。
(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転をさけること。
(3) 整備不良による事故等を未然に防止するため、私有車の整備点検に万全を期すこと。
2 旅行命令権者は、前項に掲げる事項の励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。
(交通事故の場合の措置)
第6条 教職員が私有車を公務のための旅行に使用中に交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置等をとるとともに、速やかにその状況を旅行命令権者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 旅行命令権者は、前項の報告を受けたときは直ちにその実態を調査し、教育長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第7条 教職員が、第3条第1項の規定による承認を得て私有車を使用した場合で、交通事故の加害者になったときは、法令の定めるところにより、町がその損害の賠償責任を負うものとする。
2 前項の損害賠償に係る教職員に求償権の行使、その他損害賠償の取扱いについては、法令等に基づき、その損害の程度、状況等を勘案し教育長が定める。
(旅費の支給)
第8条 教職員が、この要領に基づき公務のための旅行をしたときの旅費については、新潟県が別に定めるところによる。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、教職員の私有車の公務使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。