○出雲崎町特別支援教育の就学援助に関する条例施行規則

平成12年3月31日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町特別支援教育の就学援助に関する条例(平成12年出雲崎町条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象児童等の認定)

第2条 条例第3条で規定する児童等の認定は、特別支援学校、特別支援学級又は通級指導教室の入学通知書等公的文書により確認のうえ行うものとする。

(支給月数)

第3条 条例第3条に規定する就学援助金(以下「援助金」という。)の支給月数は、年11か月とし、8月は支給対象としない。

(支払期月)

第4条 援助金は、毎年7月、12月及び3月の3期とし、それぞれの当月までの分を支払う。

(区分の変更等)

第5条 条例第4条の規定による援助金の区分の変更の申出があったとき、又は転入届が保護者又は扶養者からなされたときは、第2条の規定に準じて行うものとする。

(転入、休学等)

第6条 学齢児童生徒が年の中途に転学、休学をした場合における援助金は、当該月分については日割計算とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以前に支払われた就学援助金は、この規則により支払われたものとみなす。

(出雲崎町特殊児童生徒の就学援助に関する規則の廃止)

3 出雲崎町特殊児童生徒の就学援助に関する規則(平成7年教委規則第3号)は、廃止する。

(平成19年2月27日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

出雲崎町特別支援教育の就学援助に関する条例施行規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成19年2月27日 教育委員会規則第8号
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号