○出雲崎町福祉タクシー・バス利用料金助成事業実施要綱

平成5年3月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者及び高齢者(以下「障害者等」という。)の社会参加の促進と健康増進を図るためタクシー・バス利用券(以下「利用券」という。)を交付し、交通費の一部を助成し、もって障害者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に定める助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、出雲崎町に住所を有する在宅の障害者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級、2級、3級又は4級の者

(2) 「療育手帳制度の実施について」(昭和49年1月10日障第55号新潟県民生部長通知)による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者(以下「要介護認定者」という。)で、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生大臣官房老人保健福祉部長通知)がランクCの状態にある者

(5) 当該年度末において65歳未満の要介護認定者

(6) 当該年度末において65歳以上で、自動車及び原動機付自転車の運転免許を持たない者

(7) 当該年度末において65歳以上で、原動機付自転車に限り運転する者

(8) その他町長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、この要綱の規定による助成を受けようとする年度において、次の各号のいずれかに該当する者は助成対象としない。

(2) 出雲崎町人工透析者通院費助成事業実施要綱(平成11年出雲崎町要綱第10号)第4条に規定する通院費助成の決定を受けた者又は同要綱の規定に基づき通院費の助成を受けた者

(申請の手続)

第3条 この要綱による利用券の交付を受けようとする助成対象者は、出雲崎町福祉タクシー・バス利用券交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 助成対象者に代わり、助成対象者と同一の世帯に属する者は、代理人として前項の申請を行うことができる。

3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、適否を審査し助成することを適当と認めた場合は、助成対象者に出雲崎町福祉タクシー・バス利用券(様式第2号)を交付するものとする。

(助成の方法及び利用の制限)

第4条 この要綱による助成の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 助成対象者に対し、1年度につき利用券を60枚支給する。

(2) 前号の規定にかかわらず、第2条第1項第4号に規定する助成対象者に支給する利用券は1年度につき90枚、同条同項第7号に規定する助成対象者に支給する利用券は1年度につき30枚とする。

(3) 利用券の1枚当たりの助成額は、500円とする。

(4) 利用券の利用は、町と契約したタクシー事業者及びバス事業者(以下「契約事業者」という。)に限るものとする。ただし、利用券が利用できるバス路線は別に定めるものとする。

(5) タクシー事業者においては、助成対象者が乗車しない場合は利用券を利用できないものとする。

(6) バス事業者においては、助成対象者の運賃に限り利用券を利用できるものとする。

(7) 出雲崎町デマンド交通運行事業実施要綱(平成31年出雲崎町要綱第2号)別表第1に規定するてまりん便で利用できるものとする。

(8) 利用券の有効期限は、助成対象となる年度の末日までとする。

2 町長は、助成対象者のうち次の各号のいずれかに該当する者に対し、申請に基づいて1年度につき30枚を限度として、利用券を追加支給することができる。ただし、第2条第1項第4号に規定する助成対象者を除く。

(1) 町内医療機関に年間を通じて月に2回以上、定期的に通院することが必要と医師に診断された者

(2) 町外医療機関に年間を通じて月に1回以上、定期的に通院することが必要と医師に診断された者

(助成対象者の届出義務)

第5条 助成対象者は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、出雲崎町福祉タクシー・バス利用資格喪失等届(様式第3号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 助成対象者が、死亡又は転出したとき。

(3) 住所又は氏名を変更したとき。

2 前項第1号又は第2号に該当するときは、同項の規定による届出の際に未使用の利用券を返還しなければならない。

(利用券の精算)

第6条 契約事業者は、利用券による乗車があったときはその翌月に、町長に代金を請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による代金の請求があったときは、速やかに代金を当該事業者の指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(利用券の再交付)

第7条 助成対象者は、利用券を破損・汚損し、使用することができない状態になったときは、出雲崎町福祉タクシー・バス利用券再交付申請書(様式第4号)により町長に利用券の再交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項の規定による利用券の再交付の申請があったときは、使用することができなくなったと認められる利用券と引替えに、同数の利用券を再交付するものとする。

(利用券の回収及び助成金の返還)

第8条 町長は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、助成対象者から利用券を回収し、助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 利用券の利用資格、氏名等を偽って利用する等、不正行為によって利用したとき。

(2) 助成対象者が届出義務を履行しないで、この利用券を利用したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日要綱第3号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日要綱第8号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日要綱第8号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第4号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日要綱第6号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日要綱第14号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日要綱第18号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日要綱第10号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月分以降に交付する利用券から適用する。

(出雲崎町外出支援サービス事業実施要綱の廃止)

2 出雲崎町外出支援サービス事業実施要綱(平成17年出雲崎町要綱第3号)は、廃止する。

(出雲崎町障害者自動車燃料費助成事業実施要綱の一部改正)

3 出雲崎町障害者自動車燃料費助成事業実施要綱(平成9年出雲崎町要綱第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月25日要綱第10号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日要綱第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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出雲崎町福祉タクシー・バス利用料金助成事業実施要綱

平成5年3月31日 要綱第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 要綱第5号
平成6年3月28日 要綱第3号
平成11年3月26日 要綱第8号
平成12年3月31日 要綱第14号
平成17年3月30日 要綱第8号
平成18年3月31日 要綱第4号
平成19年3月26日 要綱第5号
平成20年3月28日 要綱第6号
平成21年3月30日 要綱第14号
平成22年3月29日 要綱第18号
平成23年3月31日 要綱第14号
平成24年3月29日 要綱第10号
平成25年3月29日 要綱第10号
平成27年5月22日 要綱第9号
平成31年3月25日 要綱第10号
令和3年3月29日 要綱第22号
令和4年3月1日 要綱第4号
令和6年3月1日 要綱第8号