○出雲崎町簡易水道事業給水条例施行規則
平成10年3月31日
規則第17号
出雲崎町簡易水道事業給水条例施行規則(昭和44年出雲崎町規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事(第2条―第6条)
第3章 給水(第7条―第13条)
第4章 料金及び手数料(第14条―第20条)
第5章 貯水槽水道(第21条)
第6章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町簡易水道事業給水条例(平成10年出雲崎町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき 当該給水装置の所有者
(2) 他人の土地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 当該土地又は家屋の所有者
(3) 前2号に規定する場合のほか、特別の事由があるとき 町長が相当と認める者
2 前項の利害関係人が居所不明その他の理由により同意書が得られない場合は、町長が特に認めた場合に限り、誓約書等をもってこれに代えることができる。
(給水装置の指定)
第4条 条例第8条第1項の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
(1) 給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び条例第18条に規定するメーター等をもって構成されていること。
(2) 止水栓きょう、メーターきょうその他の附属用具を備えていること。
(3) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(4) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比べ、著しく過大でないこと。
(5) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等に直接連結されていないこと。
(6) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(7) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(8) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(9) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
(受水槽の設置)
第5条 一時に多量の水を使用する箇所、高層建築物その他町長が必要と認めた箇所には、受水槽を設けなければならない。
(給水管の埋設)
第6条 公道に埋設する給水管は、ポリエチレン管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管、硬質塩化ビニールライニング鋼管、ダクタイル鋳鉄管、耐衝撃性硬質塩化ビニール管を使用しなければならない。
2 前項の給水管について、その埋設する箇所の地質又は道路の交通状況等により町長が必要と認めたときは、使用すべき給水管の種類を制限することができる。
3 給水管を埋設する深さは、公道においては道路管理者が定める深さとし、私道においては60センチメートル以上、私有地においては40センチメートル以上とする。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りではない。
4 私有地を経由した給水管は公道に埋設してはならない。
第3章 給水
第8条 削除
(共同住宅等のメーターの設置)
第9条 メーターは、共同住宅及び長屋建住宅、その他の建築物(以下「共同住宅等」という。)については、共同住宅等の各戸に設置するものとする。ただし町長が特別な事情があると認めた場合はこの限りでない。
(メーターの設置位置)
第10条 メーターを設置する位置は、次のとおりとする。
(1) 原則として建物の外であって当該建物の敷地内
(2) 原則として配水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 検針及び交換を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で埋没及び損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの損害弁償)
第11条 条例第19条第3項の規定によりメーターの損害を弁償させようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(届出)
第12条 条例第20条各号による届出は、次のとおりとする。
(1) 水道の使用を休止するとき 様式第2号
(2) 給水装置を廃止するとき 様式第2号
(3) 用途を変更するとき 様式第4号
(4) 給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があったとき 様式第5号
(5) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 様式第5号
(6) 給水装置の設置場所を変更したとき 様式第5号
(7) 消防演習に消火栓を使用するとき、又は消防用として水道を使用したとき 様式第6号
(給水装置の管理)
第12条の2 条例第22条の規定による水道使用者等の管理上の責任が伴う給水装置は、メーターから給水栓までの給水管、メーターきょう、給水栓、その他附属用具等とする。
第4章 料金及び手数料
(定例日)
第15条 条例第26条第1項の規定による定例日は、毎月2日から12日までとする。
(使用水量の認定)
第16条 条例第27条の規定により認定する使用水量は、認定する月の前6月の使用水量若しくは前年同月の使用水量その他の事実を考慮して定める。
(臨時使用の場合の加入金)
第17条 工事その他の理由により、臨時に水道を使用するときの加入金は、徴収しない。
(過誤納による精算)
第18条 料金を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、保護を受けている者
(2) 不可抗力な漏水に起因するもの
(3) 災害その他の理由により料金等の納入が困難である者
(4) 公益上その他特別な理由があるもの
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(営業用の範囲)
第20条 条例別表水道料金の備考の営業用の範囲は、飲食業、旅館業、理容業、食品製造加工販売業、クリーニング業その他営業の用に水道を使用する場合をいう。
第5章 貯水槽水道
(貯水槽水道の管理)
第21条 条例第39条第1項の規定による貯水槽水道の設置者は、新潟県貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱に定める管理基準に基づいた管理に努めなければならない。
第6章 補則
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定による届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則に定める用紙等については、当分の間、改正前の規則の規定による用紙等を用いることができる。
附則(平成14年4月8日規則第17号)
この規則は、平成14年4月15日から施行する。
附則(平成15年1月28日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月25日規則第5号)
この規則は、令和元年12月2日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第3号 削除