○出雲崎町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例施行規則
昭和63年9月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(平成17年出雲崎町条例第36号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、出雲崎町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎年12月29日から翌年1月3日まで
(2) 前号に定める日以外の日で町長が特に休館を必要と認めた日
2 前項第1号の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、休館しないことができる。
(使用時間)
第3条 改善センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 町長は、特に必要と認めたときは、前項の時間を変更することができる。
(使用許可の申請)
第4条 改善センターの使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、改善センター使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。
(使用許可の基準)
第6条 改善センター使用の許可は、許可申請書を受理した順序に行うものとする。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(許可書等の提示)
第7条 改善センター使用の際、使用者は許可書を係員に提示しなければならない。
(遵守事項)
第10条 第5条の規定により、許可を受けた使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 改善センターの室・備品又は施設等をき損しないこと。
(2) 改善センター内において他人に迷惑になるような行動をしないこと。
(3) 使用許可のない室・備品等を使用しないこと。
(4) 備品等を改善センターの外に持ち出さないこと。
(5) 許可なくして、物品を販売しないこと。
(6) 改善センター内に爆発物、可燃物、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めること。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取消し、若しくは停止し、又は許可に付した事項を変更することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。