○出雲崎町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年9月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(平成17年出雲崎町条例第36号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、出雲崎町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎年12月29日から翌年1月3日まで

(2) 前号に定める日以外の日で町長が特に休館を必要と認めた日

2 前項第1号の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、休館しないことができる。

(使用時間)

第3条 改善センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長は、特に必要と認めたときは、前項の時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 改善センターの使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、改善センター使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。

(使用許可の基準)

第6条 改善センター使用の許可は、許可申請書を受理した順序に行うものとする。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(許可書等の提示)

第7条 改善センター使用の際、使用者は許可書を係員に提示しなければならない。

(使用許可書の交付等)

第8条 町長は、第5条の規定により使用を許可したときは、改善センター使用処理簿(様式第2号)に記載し、改善センター使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、利用料金を納付して改善センターを使用する者に対する使用許可は、使用料納付後に許可するものとする。

(使用の取消しの届出)

第9条 第5条の規定により許可を受けた者が改善センターの使用の取消しをしようとするときは、当該使用開始の前日までに改善センター使用取消届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(遵守事項)

第10条 第5条の規定により、許可を受けた使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 改善センターの室・備品又は施設等をき損しないこと。

(2) 改善センター内において他人に迷惑になるような行動をしないこと。

(3) 使用許可のない室・備品等を使用しないこと。

(4) 備品等を改善センターの外に持ち出さないこと。

(5) 許可なくして、物品を販売しないこと。

(6) 改善センター内に爆発物、可燃物、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めること。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取消し、若しくは停止し、又は許可に付した事項を変更することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(利用料金の還付申請書)

第12条 条例第14条の規定により、利用料金の還付を受ける者は、使用許可の取消しのあった日から1箇月以内に改善センター利用料金還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理の特例)

第13条 条例第18条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条及び第8条から第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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出雲崎町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年9月22日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)