○出雲崎町私立保育所等運営費補助金交付要綱
平成16年3月26日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、私立保育所等の経営の安定及び入所児童の健全育成を図るために要する経費について、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用法規)
第2条 補助金の交付については、出雲崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年出雲崎町条例第28号)及び出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「私立保育所等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所
(2) 認定こども園法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付は、私立保育所等が次の各号に掲げる経費のうち、町長が必要かつ適正と認めるものについて交付する。
(1) 障害児の保育を推進するため、障害児を受け入れている保育所等が保育士等の加配を行い、障害児の処遇の向上を図るために要する経費
(2) 2歳未満児保育を実施する場合に要する経費(県単独補助事業の未満児保育事業の入所未満児数が補助要件に該当しない保育所等のみ)
(3) 保育所等通園バスの運行に要する経費
(4) 保育所等における地域の需要に応じた幅広い活動を推進するために要する経費
(5) 家庭において一時的に保育を受けることが困難となった乳幼児について、一時的に保育を行うために必要な経費
(6) その他私立保育所等の経営の安定及び入所児童の健全育成を図るために要する経費
(補助金)
第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする私立保育所等(以下「補助事業者」という。)は、私立保育所等運営費補助金交付申請書(様式第1号)により、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金変更交付申請)
第7条 この補助金の交付決定後の事情変更により申請の内容を変更しようとする補助事業者は、私立保育所等運営費補助金変更交付申請書(様式第2号)により、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは私立保育所等運営費補助金実績報告書(様式第3号)により、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 町長は必要と認める場合においては、概算払をすることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月23日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(町保育所通園バス運行費補助金の特例)
2 平成21年度から平成24年度までの町保育所通園バス運行費補助金の補助額は、別表の規定にかかわらず車両購入費(リース料に限る。)については、実支出額の10分の10とする。
附則(平成23年7月20日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月21日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月23日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月19日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月25日要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月25日要綱第15号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種目 | 基準額 | 対象経費 | 補助額 | |||
町障害児保育事業補助金 | 118,000円(月額)×延べ障害児数 ※ただし、子育て支援員を配置する場合は、上記月額の2分の1に延べ障害児数を乗じて得た額を基準額とする。 延べ障害児数 各月の初日において、障害児が在籍している月の年間延べ障害児数 | 障害児の保育を推進するため、障害児を受け入れている保育所等が保育士等の加配を行い、障害児の処遇の向上を図るために要する経費 | 基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額 | |||
町未満児保育事業補助金 | 新潟県知事が定める特別保育事業補助金交付要綱(平成10年5月29日付け児第342号)別表2未満児保育事業に定める基準額。ただし、対象保育士数は1人とする。 | 2歳未満児保育を実施する場合に要する経費(県単独補助事業の未満児保育事業における入所未満児数が補助要件に該当しない保育所のみ) | 基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額 | |||
町保育所等通園バス運行費補助金 | 車両購入費(リース料含む)、車両維持費(自動車検査登録諸費、自動車重量税、自動車税、保険料、修理費、その他町長が必要と認める経費)、燃料費、運転手賃金又は運転業務委託料(いずれも勤務時間1時間当たり1,250円)として保育所等ごとに町長が定める額 | 保育所等通園バスの運行に要する経費 | 基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に10分の8を乗じて得た額 | |||
町保育所等地域活動事業補助金 | 次により算定された額 1科目あたり (1) 世代間交流事業 250,000円以内 (2) 異年齢児交流事業 250,000円以内 (3) 育児講座・育児と仕事両立支援事業 500,000円以内 (4) 小学校低学年児童の受入れ 250,000円以内 (5) 地域の特性に応じた保育需要への対応 250,000円以内 (6) 家庭的保育を行う者と保育所等との連携を行う事業 250,000円以内 ※ただし、1施設あたり1,000,000円を限度とする。 | 保育所等地域活動事業に必要な賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、原材料費、備品購入費、負担金、並びに補助金及び交付金 | 基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額 | |||
一時保育事業補助金 | 年間延利用児童数により区分される次に定める額とする。 | 一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児を一時的に保育するのに必要な経費 | 基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ないほうの額 | |||
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| 延年間利用児童数 | 補助基準額 |
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25人以上300人未満 | 450,000円 | |||||
300人以上900人未満 | 1,350,000円 | |||||
900人以上1,500人未満 | 2,430,000円 | |||||
1,500人以上2,100人未満 | 3,510,000円 | |||||
2,100人以上2,700人未満 | 4,590,000円 | |||||
2,700人以上3,300人未満 | 5,670,000円 | |||||
3,300人以上3,900人未満 | 6,750,000円 | |||||
3,900人以上 | 7,830,000円 | |||||
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その他補助金 |
| 私立保育所等の経営の安定及び入所児童の健全育成を図るために要する経費 | 町長の定める金額 |