○出雲崎町地域のにぎわい創出事業補助金交付要綱
平成17年3月24日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲崎町の特性を生かした地域のにぎわいを創出する事業を実施する町民等で構成する地域活動団体等(以下「団体等」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、併せて町の地域活性化を図るものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、団体等とは、前条に規定する趣旨を達成するための事業を行う行政区、集落、NPO、NPO法人、ボランティア団体、イベント実行委員会、各種団体等の町民が主体となって組織し町内において活動している団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域コミュニティの振興に関するもの
(2) 生活環境の美化に関するもの
(3) 地域産業おこしに関するもの
(4) 青少年の健全育成又は人材育成に関するもの
(5) 文化又は芸術の振興に関するもの
(6) 地域福祉又は保健の向上に関するもの
(7) その他町長が地域づくり事業として、その効果が広範囲に及び特に有効と認めたもの
2 前項の場合において、次に掲げる事業については、対象外とする。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められる事業
(3) 出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が構成員に含まれている団体等が実施する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が交付対象事業として適当でないと認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち、別表に掲げるものとする。ただし、当該事業に係る収益又は特定の財源があるときは、その経費を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、15万円を限度とする。ただし、第3条第7号の事業については、補助対象経費の2分の1以内の額とし、25万円を限度とする。
(補助の制限)
第6条 補助金の交付は、第3条第1項に掲げる事業ごとに同一団体等につき3回を限度とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日要綱第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月10日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日要綱第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 留意事項 |
謝金 | 団体等の構成員に対するものは、対象外とする。 |
旅費 | 講師等の旅費又は活動の一部として事業実施のために必要な旅費の実費 |
消耗品費 | 記念品代は、対象外とする。 |
燃料費 | 事務所経費以外で、事業実施に必要な車両又は機械器具等の燃料代とする。 |
印刷製本費 | |
光熱水費 | 事務所経費以外で、事業実施に必要な光熱水費とする。 |
修繕費 | |
通信運搬費 | 事務所経費と区分できない電話、FAX、インターネット等の通信費は、対象外とする。 |
手数料 | |
広告料 | |
保険料 | イベント等の傷害保険料とする。 |
委託料 | 外部に委託する必要が認められない場合は、対象外とする。 |
使用料及び賃借料 | 1 会場使用料、車両借上料、機械器具等の借料及び損料とする。 2 団体等が所有又は賃貸する施設使用料は、対象外とする。 |
原材料費 | |
備品購入費 | その性質又は形状を変えずに比較的長期間(3年以上)の使用に耐えるもので、1件2万円以上の物品の購入費とする。 |
その他事業実施に特に必要な経費 | 使途不明な雑費、事務費、予備費等は、対象外とする。 |
備考
補助対象経費であっても、金額、内容等によってはその経費の一部又は全額を補助対象としない場合がある。