○出雲崎町障害児保育事業実施要綱

平成17年7月25日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、保育に欠ける児童のうち心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)の保育所等における受入体制を整備することにより、障害児の受入れを促進し、もって障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、出雲崎町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年出雲崎町規則第10号)第2条に規定する保育の必要性の認定基準に該当し、集団保育が可能で日々通所できる児童であって、かつ、次の各号のいずれかの児童とする。ただし、新潟県特別保育事業補助金交付要綱(平成10年5月29日付け児第340号)第2条第2号で規定する県単独補助事業のうち、県単障害児保育事業で算定した児童は除くものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給の対象となる児童

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により障害者手帳の交付を受けている児童

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている児童

(4) 前3号に掲げる児童と同程度の障害を有するとして、児童相談所又は医療機関等が判定又は診断した児童

(5) その他町長が特に必要と認める児童

(実施保育所等)

第3条 この事業は、出雲崎町私立保育所等運営費補助金交付要綱(平成16年出雲崎町要綱第2号)第3条で規定する保育所等のうち、町内に設置された保育所等において実施する。

(定員)

第4条 対象児童の定員は、実施保育所等において障害児とそれ以外の一般の児童(以下「健常児」という。)との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。

(調査表の提出等)

第5条 実施保育所等の長は、対象児童を受け入れたときは、速やかに障害児保育実態調査表(別記様式。以下「調査表」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のほか、必要に応じ実施保育所等の長に対し、調査表の提出を求めることができる。

3 町長は、第2条第5号の規定する児童と認定する場合、訪問による調査を行わなければならない。

(事業の実施方法)

第6条 町長は、実施保育所等が対象児童を受け入れたときは、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士の数に加えて、障害児の保育について知識及び経験を有する保育士等を配置することに要する経費を、出雲崎町私立保育所等運営費補助金交付要綱第5条の規定に基づき補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により配置された保育士等が障害児に対して適切な対応及び処置ができるように、専門機関等による教育及び助言を受けられる体制づくりに努めるものとする。

3 町長は、障害児の保護者等に対して、次の各号に掲げる相談、指導等を周知し、障害児の福祉が向上するように努めるものとする。

(1) 児童相談所における巡回相談、出張判定等

(2) 保健所における療育相談

(3) 専門医療機関による受診等

4 実施保育所等は、次の各号に掲げる整備及び保育の実施をするものとする。

(1) 障害児の特性に応じて便所等の設備を改善し、必要な備品の整備等

(2) 障害児の特性等に十分配慮するとともに、健常児との混合保育

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和6年3月25日要綱第16号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

出雲崎町障害児保育事業実施要綱

平成17年7月25日 要綱第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年7月25日 要綱第14号
令和6年3月25日 要綱第16号