○出雲崎町子育て支援に関する条例施行規則

平成17年3月30日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子育て支援事業

第1節 乳幼児おむつ等支給事業(第2条―第7条)

第2節 子ども育成支援金支給事業(第7条の2―第7条の4)

第3節 小中学校入学祝金支給事業(第8条―第12条)

第3章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、出雲崎町子育て支援に関する条例(平成17年出雲崎町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 子育て支援事業

第1節 乳幼児おむつ等支給事業

(給付の申請)

第2条 条例第7条の規定による申請は、乳幼児おむつ等給付申請書(様式第1号)により速やかに行うものとする。

2 前項に基づく給付期間は、条例第4条に規定する乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)が出生した日の属する月の翌月から満2歳に達した日の翌日の属する月までとする。

3 対象乳幼児が転入した場合又は第1項の規定による申請行為が出生した日の属する月の翌々月以降になった場合は、申請月の翌月から満2歳に達した日の翌日の属する月までとする。

(給付の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査の上、給付の要否を決定し、乳幼児おむつ等給付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付を決定した者に対し、乳幼児おむつ等給付券(様式第3号)を交付するものとする。

(給付の方法)

第4条 条例第6条の規定による給付品目(以下「おむつ等」という。)の給付は、前条第2項に定める給付券により、町長が指定した業者において現物を給付するものとする。

(変更等の届出)

第5条 申請者は、次の各号の一に該当する場合は、乳幼児おむつ等利用変更(終了)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 転出等により対象乳幼児が出雲崎町に住所を有さなくなったとき。

(2) おむつ等の給付を受ける必要がなくなったとき。

(3) 第2条に定める申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(給付の終了)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、おむつ等の給付を終了することができる。

(1) 条例第4条又は条例第5条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) 申請者から給付を終了する旨の申出があったとき。

(3) 偽り又は不正の手段により給付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により給付の終了を決定したときは、乳幼児おむつ等給付終了通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(利用者台帳等)

第7条 町長は、おむつ等の給付の状況を明確にするため、乳幼児おむつ等給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

第2節 子ども育成支援金支給事業

(支給の申請)

第7条の2 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)条例第9条の5の規定による申請をする場合は、子ども育成支援金支給申請書(様式第6号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請において支援金支給の可否を決定し難いときは、申請者に対し支給に必要な書類の提出を求めることができる。

(支給の決定)

第7条の3 町長は、前条に定める申請書を受理したときはその内容を審査の上決定し、子ども育成支援金支給決定通知書(様式第6号の3)により申請者に通知するものとする。

(支援金の支給)

第7条の4 町長は、前条の規定により支給決定した場合、条例第9条の6の規定による子ども育成支援金を申請者に支給するものとする。

第3節 小中学校入学祝金支給事業

(支給の申請)

第8条 条例第12条の規定による申請は、小中学校入学祝金支給申請書(様式第7号)に入学通知書の写し又はそれに類する証明書を添えて、入学する年の2月中に行わなければならない。ただし、入学する年の3月及び4月に転入した場合は随時申請を受け付けるものとする。

(支給の決定)

第9条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査の上決定し、小中学校入学祝金支給決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(祝金の支給)

第10条 町長は、前条の規定により支給決定した場合、条例第13条の規定による入学祝金を申請者に支給するものとする。

(祝金の返還)

第11条 条例第14条の規定により支給対象者でなくなったときは、町が発行する納付書により返還するものとする。

(支給台帳の作成)

第12条 町長は、第9条の規定による支給決定をしたときは、速やかに入学祝金支給台帳(様式第9号)を作成しなければならない。

第3章 雑則

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(出生している子の場合の特例)

2 この規則の施行日の前日までを出生日とする対象乳児へのおむつ等の給付期間の取扱いについては、申請した日の属する月から満1歳に達した日の翌日の属する月までとする。

3 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに出生した乳幼児へのおむつ等の給付期間は、第2条第2項の規定にかかわらず、申請した日の属する月から令和5年3月までとする。

(平成21年3月30日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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出雲崎町子育て支援に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月30日 規則第10号
平成21年3月30日 規則第6号
平成24年3月29日 規則第6号
平成29年12月8日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第11号
令和4年3月11日 規則第9号