○出雲崎町子育て支援に関する条例施行規則
平成17年3月30日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子育て支援事業
第1節 乳幼児おむつ等支給事業(第2条―第7条)
第2節 子ども育成支援金支給事業(第7条の2―第7条の4)
第3節 小中学校入学祝金支給事業(第8条―第12条)
第3章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、出雲崎町子育て支援に関する条例(平成17年出雲崎町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 子育て支援事業
第1節 乳幼児おむつ等支給事業
3 対象乳幼児が転入した場合又は第1項の規定による申請行為が出生した日の属する月の翌々月以降になった場合は、申請月の翌月から満2歳に達した日の翌日の属する月までとする。
(1) 転出等により対象乳幼児が出雲崎町に住所を有さなくなったとき。
(2) おむつ等の給付を受ける必要がなくなったとき。
(3) 第2条に定める申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(給付の終了)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、おむつ等の給付を終了することができる。
(2) 申請者から給付を終了する旨の申出があったとき。
(3) 偽り又は不正の手段により給付を受けたとき。
(利用者台帳等)
第7条 町長は、おむつ等の給付の状況を明確にするため、乳幼児おむつ等給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
第2節 子ども育成支援金支給事業
2 町長は、前項の申請において支援金支給の可否を決定し難いときは、申請者に対し支給に必要な書類の提出を求めることができる。
第3節 小中学校入学祝金支給事業
(祝金の返還)
第11条 条例第14条の規定により支給対象者でなくなったときは、町が発行する納付書により返還するものとする。
第3章 雑則
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(出生している子の場合の特例)
2 この規則の施行日の前日までを出生日とする対象乳児へのおむつ等の給付期間の取扱いについては、申請した日の属する月から満1歳に達した日の翌日の属する月までとする。
3 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに出生した乳幼児へのおむつ等の給付期間は、第2条第2項の規定にかかわらず、申請した日の属する月から令和5年3月までとする。
附則(平成21年3月30日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。