○「平成19年新潟県中越沖地震」に係る災害被害者に対する出雲崎町税の減免の特例に関する条例

平成19年8月16日

条例第15号

(災害減免の特例)

第1条 「平成19年新潟県中越沖地震」(以下「災害」という。)による被害者に対し平成19年度に課する当該年度分の町税の減免については、出雲崎町税条例(昭和35年3月22日制定)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町長は、災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対し平成19年度に課する当該年度分の町民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 町長は、町民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき災害により受けた損害の程度が半壊(出雲崎町罹災証明書取扱規程(平成19年出雲崎町規程第1号)に基づく被害調査の判定結果による。以下同じ。)以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し平成19年度において課する当該年度分の町民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の各号の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 住宅が半壊又は大規模半壊と判定されたとき

合計所得金額

軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき

2分の1

750万円以下であるとき

4分の1

750万円を超えるとき

8分の1

(2) 住宅が全壊と判定されたとき

合計所得金額

軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき

全部

750万円以下であるとき

2分の1

750万円を超えるとき

4分の1

(固定資産税の減免)

第3条 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る土地につき災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた土地に対し平成19年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る家屋につき災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた家屋に対し平成19年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊のとき

全部

大規模半壊のとき

10分の6

半壊のとき

10分の4

3 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた償却資産に対し平成19年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、前項の規定の例により、これを軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第4条 この条例の規定によって町税の減免を受けようとする者は、別に定める様式により、減免を受けようとする事由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は町民税等を減免すべき事由があることが明らかであると認められるときは、前項の規定による申請を待たないで、職権により減免することができる。

(減免の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年7月16日から適用する。

「平成19年新潟県中越沖地震」に係る災害被害者に対する出雲崎町税の減免の特例に関する条例

平成19年8月16日 条例第15号

(平成19年8月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年8月16日 条例第15号