○出雲崎町保育所等巡回指導実施要綱
平成20年3月28日
要綱第2号
(目的)
第1条 出雲崎町内に特定教育・保育施設を有する保育所等(以下「保育所等」という。)に在籍する児童等の心身の健全な成長を支援するため、臨床心理士による巡回指導を実施し、児童等に対し適切な保育を行うことを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 保育所等を巡回し、ケースの実態把握
(2) ケースについて、関係機関との調整・検討
(3) 個別ケースに関わる保護者及び保育士等との面談・指導
(事業の対象者)
第3条 保育所等に在籍する児童及び児童に関わる者
(巡回指導履歴の保管)
第4条 ケースごとの指導内容及び結果報告書を作成し、保管しなければならない。
(関係機関等の連携体制)
第5条 この事業については、出雲崎町子育て支援協議会設置要綱(平成19年出雲崎町要綱第14号)第6条第3項第2号及び第3号に規定する実務者会議等との連携を図り、支援の内容に関する協議を行うために必要があると認めるときは、同要綱第4条に規定する関係機関に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、巡回指導事業の職務で知り得た児童及び児童に関わる者に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、巡回指導の実施に必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月6日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正は、令和5年4月1日から施行する。