○出雲崎町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成21年11月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年出雲崎町条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係書類の備付け)
第3条 補助を受けた社会福祉法人は、事業費の収支その他事業に関する事項を明らかにした書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。
(準用規定)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。