○出雲崎町障害者手当支給要綱
平成23年3月31日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅重度心身障害者(以下「障害者」という。)に障害者手当を支給することにより、経済的及び精神的負担を軽減し、重度心身障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 障害者手当の支給を受けることができる者は、出雲崎町に住所を有する障害者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級の者であって別表各号の一に該当する者
(2) 「療育手帳制度の実施について」(昭和49年1月10日障第55号新潟県民生部長通知)による療育手帳の程度がA判定の者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が1級の者
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第26条の2第1号及び第2号に規定する施設並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第1条第9号に規定する施設に入所又は入院している者
(2) 法第17条の規定に基づく障害児福祉手当、法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者
(3) 出雲崎町ねたきり老人等介護手当支給要綱(平成5年出雲崎町要綱第7号)の規定に基づき介護手当を受給している者が介護する者
(障害者手当の額)
第3条 障害者手当の額は、月額5,000円とする。
2 1人の障害者が第2条第1項の各号ともに該当する重複障害の場合においては、どちらかの一方を認定し、障害者手当を重複して支給することはできない。
(1) 出雲崎町に住所を有しなくなったとき。
(2) 第2条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(3) 第2条第2項各号に該当することとなったとき。
(4) 死亡したとき。
(障害者手当の支給方法)
第7条 障害者手当は、申請した日の属する月の翌月(申請の日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、受給資格を失った日の属する月まで支給する。
2 障害者手当の支給月は、前月分までを4月、8月、及び12月の年3回とする。
(返還)
第8条 虚偽、その他不正な手段により障害者手当を受給したときは、障害者手当の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第22号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表
障害程度 | |
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの |
3 | ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの ・両上肢のすべての指を欠くもの ・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
4 | ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの ・両下肢を足関節以上で欠くもの |
5 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
6 | 障害児福祉手当の認定基準のうち、内部障害又はその他の疾患に該当する障害を有するものであって「安静度表」の1度から3度のいずれかに該当する状態を有するもの |