○出雲崎町機構集積協力金交付事業補助金交付要綱
平成27年2月27日
要綱第3号
出雲崎町農地集積協力金交付事業補助金交付要綱(平成24年出雲崎町要綱第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 出雲崎町は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速することを目的に、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)及び農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき機構を通じて農地の集積に協力する者に対し、予算の範囲内で出雲崎町機構集積協力金交付事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(交付対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)、交付の対象となる農地(以下「対象農地」という。)及び補助金の額については、実施要綱別記2―1に定めるとおりとする。
(1) 地域集積協力金 補助金の交付を受けようとする年度の3月10日
(2) 経営転換協力金 補助金の交付を受けようとする年度の12月末
(補助金の返還)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、土地収用法(昭和26年法律第219号)により対象農地が収用された場合、法第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合は、補助金の返還を要しないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の出雲崎町農地集積協力金交付事業補助金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する運用については、なお、従前の例によるものとする。
附則(平成29年9月25日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年5月2日から適用する。
附則(令和元年12月20日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月8日から適用する。