○出雲崎町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成28年1月15日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等における耕作の放棄を防止し、中山間地域等の持つ多面的機能を確保するため、中山間地域等において農業生産活動等に取り組む者に対し、予算の範囲内で中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)、出雲崎町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)及び出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業生産活動等 農用地における耕作、適切な農用地の維持・管理及び水路、農道等の維持・管理をいう。

(2) 集落協定 実施要領第6の2の(1)の規定に定める協定をいう。

(3) 個別協定 実施要領第6の2の(2)の規定に定める協定をいう。

(交付対象地域及び農用地)

第3条 交付金の交付の対象となる地域及び農用地は、促進計画5の1(1)に定める対象地域及び対象農用地とする。

(交付対象者)

第4条 交付金の交付対象者は、前条に定める交付対象農用地において、集落協定又は個別協定に基づき、5年以上継続して農業生産活動等を行う者とする。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、実施要領第6の3に掲げる農用地の地目及び区分ごとに定める10アール当たりの交付単価の額に、それぞれ農用地の面積を乗じて得た額の合計額とする。

(交付金の交付手続)

第6条 交付金の交付申請等の手続は、集落協定又は個別協定の代表者が当該協定を締結した交付対象者を代表して行うものとする。

(交付申請)

第7条 交付金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める期日までに、出雲崎町中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金を交付することを決定したときは、出雲崎町中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 町長は、必要があると認める場合においては、概算払をすることができる。

2 前項の規定により交付金の概算払を受けようとする者は、出雲崎町中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 第8条の規定により交付金の交付の決定を受けた者は、当該交付金に係る農業生産活動等を完了したときは、出雲崎町中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(確定通知)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付金の額を確定し、その旨を出雲崎町中山間地域等直接支払交付金確定通知書(様式第5号)により、実績報告書を提出した者に対し通知するものとする。

(交付金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者に対し、交付した交付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(交付金に係る経理)

第13条 交付金の交付を受けた者は、集落協定又は個別協定による農業生産活動等の実施状況及びその収支を明確にした帳簿その他関係書類を整備し、交付事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度事業に係る交付金から適用する。

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出雲崎町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成28年1月15日 要綱第1号

(平成28年1月15日施行)