○出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金交付要綱
平成28年3月28日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲崎町において住宅を取得し、又はリフォーム工事を行った者に対し新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町の定住人口の維持及び増加に寄与することを目的とし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 定住 長期にわたり生活の本拠を有することをいう。
(2) 住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録された者をいう。
(3) 空き家等 1年以上にわたり居住の用に供されていない一戸建ての建築物又は所有者が死亡することなどにより今後居住が見込まれないこととなった一戸建ての建築物をいう。
(4) 住宅等 自ら居住することを目的とした住宅で、独立して生活を営むことができる一戸建てのもの及び空き家等をいう。
(5) 転入 住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入をいう。
(6) 転出 住民基本台帳法第24条に規定する転出をいう。
(7) 転入者 新たに転入する者又は補助金申請の日の1年以上前に転出し、再び転入する者をいう。
(8) 子育て・若年者 補助金申請の日において下記のいずれかに該当する者
ア 中学生以下の者を扶養する者
イ 扶養する中学生以下の者を有さない40歳以下の者(結婚しているものにあっては、配偶者も40歳以下であるものに限る。)
ウ 上記に類する者として町長が認めたもの
(9) リフォーム工事 住宅等について機能の維持及び向上のために行う改修、一部増築又は模様替え等の工事をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 新築工事及び解体工事
イ 住宅と一体でない部分に関する工事(独立して生活することができる部屋を有さない物置、車庫等)
ウ 住宅と認められない部分に関する工事(門、塀、造園、宅地の舗装など)
(10) 申請者 補助金の交付を受けようとする交付対象者をいう。
(交付対象者及び交付要件等)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する事業(以下、「交付対象事業」という。)を行う者であること。
ア 出雲崎町に定住することを目的として、住宅を新築し又は一親等の親族以外の者から購入(契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。以下「取得」という。)し、自己の名義で当該住宅の登記(共有名義で住宅を登記する場合には2分の1以上の持分を有すること。)をする事業
イ 出雲崎町に定住することを目的として住宅等のリフォーム工事(50万円未満の工事を除く)を行う事業
ア 子育て・若年者
イ 町に定住を希望する転入者
ウ 町内に主たる事業所を有し、住宅関連事業を営む法人若しくは個人又はこれに準ずると町長が認めた者に施工させる者
(3) 第1号の者が、当該住宅に5年を超えて居住する意思があること。
(4) 第1号の者及びその世帯員の全員が申請時において出雲崎町に納付すべき公租公課、料金等及び使用料等に滞納がないこと。ただし、転入世帯にあっては、転入前の市町村税に滞納がないこと。
(5) 当該住宅に住宅用火災警報器を既に設置し、又は交付対象事業を実施する際に設置すること。
2 補助金の交付は、住宅を取得する場合にあっては申込者(世帯員を含む)1人につき1回限りとし、住宅等のリフォーム工事を行う場合にあっては当該住宅につき1回限りとする。
3 本町の他の補助金等の交付を受ける場合、当該補助金等の補助対象経費については、補助金の補助対象経費から除く。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、基本額を50万円とし、第3項に掲げる率を交付対象事業費(取得の場合で土地代金と建物代金が不可分のときは土地代金を含むものとする。)に乗じた額を加算した合計額(1万円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。
2 補助金の額は、上限を120万円とする。ただし、交付対象事業費が112万円未満の場合、交付額は対象事業費の100分の50とする。
(1) 前条第1項第2号アに該当する者 3パーセント
(2) 前条第1項第2号イに該当する者 2パーセント
(3) 前条第1項第2号ウに該当する者 1パーセント
(4) 前条第1項第2号アに該当する者のうち同イに該当しないもので、次のいずれかに該当するもの 2パーセント
ア 申請者が現に居住している住宅の同一集落(本要綱において大字久田、勝見、尼瀬、住吉町、石井町、羽黒町、鳴滝町、木折町及び井鼻についてはこれらを同一集落と見なすものとする。)に、又は住民である親等と同居又は近隣に居住する目的で親等住宅の同一集落に住宅を取得するもの
イ 申請者が現に居住している住宅のリフォーム工事を行うもの
4 申請者が出雲崎町新生活支援金支給に関する条例(平成18年出雲崎町条例第20号)に基づく支援金の支給を受けるとき又は出雲崎町新定住支援金支給に関する条例(平成26年出雲崎町条例第19号)に基づく支援金の支給を受けるときは、交付金額は前3項の規定に基づき算出した金額の2分の1の金額とする。
(1) 住宅の位置図(付近見取図)、各階の平面図
(2) (リフォーム工事を行う場合)リフォーム工事の概要が分かる図面等及び着手前写真
(3) 見積書の写し
(4) (申請者の所有物でない住宅等についてリフォーム工事を行う場合)所有者の承諾書(様式第2号)
(5) 証明願い(様式第3号)※住民でない場合は、住所地の市町村の納税証明書
(6) 申請者の住民票(世帯用)
(7) (前条第3項第4号アに該当するもので申請時に親等と同一世帯でない場合)申請者の戸籍謄本及び親等の住民票
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 請負又は売買契約に係る契約書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(申請兼実績報告)
第7条 申請者は、交付対象事業が完了した後に、住宅に居住を開始し、又はリフォーム工事が完了した日から起算して1か月を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日までに、出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 請負又は売買契約に係る領収書の写し
(2) (第3条第1項第1号アに該当する場合)住宅の登記事項証明書
(3) 完成写真又は住宅の写真(周囲の状況及び住宅用火災警報器の設置状況の分かるもの)
(4) (個人間以外での購入の場合)販売業者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく免許の写し
(5) (転入又は転居を伴う場合)新たに定住することとなった者の、定住後の住民票
(6) 定住宣言書(様式第6号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第10条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定及び確定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助金の交付対象となった住宅を売り渡し、取り壊し、又は本町から転出したとき。
(3) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 町長は、補助金の交付を受けた転入世帯の世帯員の全てが町の住民でなくなったとき(死亡した場合は除く。)は、交付した日から住民であった期間が3年未満の場合にあっては交付された補助金の全額を、3年以上5年未満の場合にあっては交付された補助金の半額をそれぞれ返還させるものとする。
4 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(返還の免除等)
第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは補助金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた者については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に旧要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月27日要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に補助金申出書を提出した者は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月5日要綱第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。