○出雲崎町公用文の作成に関する要綱
平成29年3月21日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲崎町文書規程(平成10年出雲崎町訓令第4号)に定めるもののほか、出雲崎町が用いる公用文の文体、用字等について定めるものとする。
(文体)
第2条 公用文の文体は、口語体で書き表し、「ます」体を用いる。ただし、条例、規則及び訓令並びに条文の形式を有する告示その他これらに類するものについては、「である」体を用いる。
2 公用文の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 文語体の表現は、なるべく、日常一般に使われている平明な言葉を使用すること。
(2) 統一のある文章として用語にむらのないように努め、文章を適当に区切り、又は箇条書にすること。
(3) 文章の飾り、あいまいな言葉又は回りくどい表現は、避けること。
(漢字)
第3条 漢字は、「常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)」の範囲内で用いるものとする。ただし、固有名詞及び専門用語で、特別な漢字の使用を必要とするものについては、この限りでない。
2 条例、規則及び訓令(以下「条例等」という。)の漢字は、「法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局総総第208号通知)」による。
(仮名)
第4条 仮名は、原則として、平仮名を用いる。
2 外国の地名及び人名並びに外来語及び外国語は、片仮名を用いる。ただし、外来語でも「たばこ」、「さらさ」等の外来語のように、その意義が薄くなっているものは、平仮名で書く。
例:ガス ガラス ビール アルコール ボタン
(仮名遣い)
第5条 仮名遣いは、「現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)」によるものとし、特に「じ・ず」及び「ぢ・づ」の遣い方については、次の各号に定めるものとする。
(1) 原則として、「じ・ず」を用いる。
(2) 次のような場合には、「ぢ・づ」を用いる。
ア 同音の連呼の場合
例:ちぢむ(縮む) つづみ(鼓) つづく(続く)
イ 二語の連合によって生じる場合
例:はなぢ(鼻血) まぢか(間近) みかづき(三日月)
(送り仮名)
第6条 送り仮名は、「送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)」による。
2 条例等における送り仮名は、「法令における漢字使用等について」による。
(数字)
第7条 数字は、第4号に掲げる場合を除いてアラビア数字を用い、次の事項に留意する。縦書き文書に用いる数字は、原則として漢数字とする。
(1) 数字の区切り方
3位区切りとし、区切りには、コンマ「,」を付ける。ただし、年号、文書番号、電話番号等のように特定の対象を示すために用いる場合は、区切りを付けない。
例:1989年 第1234号 0958―25―5151
(2) 小数、分数及び帯分数
例:小数 0.58(小数点には、「.」を付ける。)
分数 3分の1
帯分数 (21/4とは書かない。)
(3) 日付、時刻及び時間
例:日付 昭和63年1月1日 1989年3月31日
時刻 9時 3時15分
時間 24時間 2時間30分
(4) 漢数字を用いる場合
ア 数の概念を離脱した熟語
例:一般 十分に
イ 固有名詞
例:九州 五島 三重町
ウ 慣用的な語
例:二言目(ふたことめ) 三月(みつき) 一休み(ひとやすみ)
エ 概数を示す場合
例:四・五日 数十日
オ 単位として用いる語
例:300万人 50億円
(5) 数字で年月又は期間を表す場合、期間の月と暦の月と混同されるときは、「カ」又は「箇」を用いる。
例:3カ月 6箇月
(見出し符号)
第8条 見出し符号は、文章の項目を細別する場合に、次のように用いる。ただし、項目が少ない場合は、「第1」を省いて「1」から用いる。
第1 1 (1) ア (ア) a (a) |
2 条例等の場合は、次のように用いる。
2 (1) ア (ア) |
(くぎり符号)
第9条 くぎり符号は、文章の構造、語句の関係を明らかにする場合に、おおむね次の各号に定める用法で用いる。
(1) 「。」(まる)―句点 一つの文章の終わるところに用いる。ただし、次の点に注意する。
ア 「 」や( )の中の文章の終わりに用いる。
例:出雲崎町名誉町民(以下「名誉町民」という。)・・・
イ 名詞形で終わる文章には用いないが、名詞形の後に更に文章が続くとき又は名詞形が「とき」若しくは「こと」で終わるときには、名詞形の語句の後に用いる。
例:禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、その執行を終わったものを除く。
(2) 「、」(てん)―とう点 文章の中で、言葉の切れ続きを明らかにする必要があるところに用いる。ただし、次の点に注意する。
ア あまり多く用いると、かえって文全体の関係が不明になることがある。
イ 文の初めにおく接続詞及び副詞の後に用いる。
例:なお、 ただし、 したがって、 たとえ、
ウ 語と語を接続する「かつ」の前後には用いないが、語句と語句を接続する「かつ」の前後には用いる。
例:必要かつ十分 通知し、かつ、これを公表する
エ 限定、条件などを表す語句の後に用いる。
例:ので、 ため、 のほか、 限り、
オ 目的格の助詞の「を」、「に」及び「と」の後では用いないが、条件句等がはいる場合は、目的格の助詞の後に用いる。
例:幹事若干人を置く。
………監査委員を、議会の同意を得て、選任する。
カ 対句の場合は、対句の区切りにのみ用いて、対句の中にある主語の後には用いず、対句を受ける述語の前にも用いない。
例:都道府県にあっては自治大臣に、市町村にあっては都道府県知事に届け出なければならない。
(3) 「.」(ピリオド) 単位を示す場合又は省略符号として用いる。
ア 単位を示す場合に用いる。
例:0.005
イ 省略符号として用いる。
例:P.T.A. 平成2.10.10
(4) 「・」(なかてん)
ア 名詞を列挙する場合又は外来語を区切る場合に用いる。
例:小・中学校、高等学校 パーソナル・コンピュータ
イ 外国の国名、人名等の区切りに用いる。
例:グレート・ブリテン トーマス・アルバ・エジソン
(5) 「:」(コロン) 次に続く説明文やその他の語句があることを示す場合又は時分を省略する場合に用いる。
例:場所:出雲崎町役場会議室 午後3:30
(6) 「~」(なみがた) 「………から………までを」を示す場合に用いる。
例:新潟~東京 午後1時~午後5時
(7) 「―」(ダッシュ) 語句の説明、言い換え及び丁目、番又は号を省略する場合に用いる。
例:青―進め 出雲崎町大字米田281―1
(8) 「( )」(かっこ) 語句に注釈を付ける場合又は条例等の条文の見出しを表示する場合に用いる。
例:児童(2歳未満は除く。)
(9) 「「 」」(かぎかっこ) 言葉を定義する場合又は他の語句若しくは文章を引用する場合などに、引用する語句等を明示するために用いる。
例:この規則において「職員」とは、町長部局の職員をいう。
(10) 「『 』」(二重かぎかっこ) かぎかっこの中で、さらに引用等が必要な場合に用いる。
(11) 「→」(矢印) 左の語句が右の語句に変わることを示す場合などに用いる。
例:煙草→たばこ
2 繰り返し符号
(1) 「々」 同じ漢字1字が続く場合に用いる。ただし、続く漢字が異なる意味に用いられる場合には、用いない。
例:人々 国々 協議会会長 民主主義
(2) 「〃」 表、台帳、帳簿などで数字や語句などが同一であることを示す場合に用いる。
3 次に掲げる符号は、おおむねそれぞれに定める用法で用いる。
(1) 傍線及び傍点 語句の強調又は注意のためのもの
例:会議場所 第3会議室 平成○年度まで
(2) 「・・・」(点線) 語句の代用のもの
例:・・・・から・・・・まで
(条例等の書式)
第10条 出雲崎町文書規程第39条第1号及び第3号アに規定する文書の書式については、別表のとおりとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。