○出雲崎町デマンド交通運行事業実施要綱
平成31年3月18日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の公共交通手段を確保し、もって地域の活性化を図るため、町が運行を依頼するデマンド型乗合タクシー(以下「デマンド交通」という。)の運行事業について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてデマンド交通とは、利用者からの予約を受けて、乗合により乗車場所からそれぞれの目的地及び降車場所まで利用料金を徴して送迎することをいう。
(事業の形態)
第3条 町長は、デマンド交通の運行について、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項又は第21条第2号の規定に基づき一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー事業者(以下「運行事業者」という。)に依頼するものとする。
2 前項の事業の依頼を受けた運行事業者は、目的を達成するため、誠実に事業を実施しなければならない。
(運行区域等)
第4条 デマンド交通の種別、運行区域、発車時刻、予約締切り時刻及び運行日は、別表第1に定める。
(利用手続等)
第5条 利用者は運行事業者に対し、希望する乗降場所及び乗車時間を、電話等の方法により予約しなければならない。
2 前項に規定する予約は、利用する日の1週間前から受け付けるものとし、受付時間は、午前8時から午後5時までとする。
(予約申込みの変更及び取消し)
第6条 予約申込みの変更及び取消しは、利用者が予約した便の出発時間の前に運行事業者に連絡し、運行事業者の確認をもって成立するものとする。
2 運行事業者は、運行に当たり乗車場所到着時から5分経過した後においても利用者が現れなかったときは、予約を取消したものと見なすことができる。
3 前2項の規定により予約を取り消した場合は、利用料金を徴しないものとする。
(利用料金)
第7条 デマンド交通の利用料金は、1人片道1回大人500円、小中学生及び高校生100円とし、現金により運行事業者に支払うものとする。ただし、利用者が同伴する未就学児については無料とする。
2 前項に規定する利用料金の支払いは、現金に換えて運行事業者が発行する回数券等を使用することができる。
3 運行事業者は、前項の回数券等を発行する場合は、事前に町長に届け出ることとする。
4 別表第1に規定するおかえりライナー便については、出雲崎町福祉タクシー・バス利用料金助成事業実施要綱(平成5年出雲崎町要綱第5号)に定める出雲崎町福祉タクシー・バス利用券をもって支払に充てることができる。
(利用料金の還付)
第9条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別に理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は運行の途中でも降車させることができる。
(1) 自ら乗降できない者(介助者が同乗する場合を除く。)
(2) 泥酔した者又は不潔な服装をした者
(3) ペット同伴の者
(4) 車両に積載できない大きさの荷物等を持参して利用する者
(5) 小学校就学の始期に達するまでの者(保護者が同伴している場合を除く。)
(6) 不正な方法により利用しようとする者
(7) その他乗車することによって事業者及び他の利用者に迷惑を及ぼすと思われる者
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は平成31年3月25日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種別 | 運行区域 | 発車時刻 (午前) | 予約締切り時刻 | 発車時刻 (午後) | 予約締切り時刻 |
てまりん便 | 出雲崎町内 | 8:00 | 前日の午後5時まで | 0:30 | 発車時刻の30分前まで |
8:30 | 発車時刻の30分前まで | 1:00 | |||
9:00 | 1:30 | ||||
9:30 | 2:00 | ||||
10:00 | 2:30 | ||||
10:30 | 3:00 | ||||
11:00 | 3:30 | ||||
11:30 | 4:00 | ||||
12:00 | 4:30 | ||||
5:00 | |||||
5:30 | |||||
6:00 | 同日の午後5時まで | ||||
おかえりライナー便 | 中永バス停前から出雲崎駅前 | 4:10 | 発車時刻の30分前まで | ||
5:45 | 同日の午後5時まで | ||||
備考 | デマンド交通の運行日は、12月31日から翌年の1月3日までを除く、毎日とする。 町長が必要と認めるときは、運行時間及び運行間隔を変更することができる。 |
別表第2(第8条関係)
種別 | 減額対象者 | 減額する額 |
てまりん便おかえりライナー便 | 1台の車両を複数人で利用した者 | 100円 |
てまりん便 | ア 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による、身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。) イ 知的障害者(「療育手帳制度の実施について」(昭和49年1月10日障第55号新潟県民生部長通知)による療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。) ウ 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。) エ ア又はイのうち第1種障害者の介助者 | 利用料金の1/2 |
おかえりライナー便 | ア 身体障害者 イ 知的障害者 ウ 精神障害者 エ ア又はイのうち第1種障害者の介助者 | 利用料金の1/2 |
オ 越後交通バス定期券を提示した者 | 利用料金の全額 |