○出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付要綱

平成23年3月31日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、元気な海岸地区の再生を図るため、既存の木造住宅を活用して新たに定住する者及び店舗を構えて集客に資する者に対して、予算の範囲内で出雲崎町がんばる街なみ支援助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者 景観形成地区において建築物を所有する者をいう。

(2) 町内者 本町の住民をいう。

(3) 町外者 本町に定住する目的で転入する者をいう。

(4) 集客事業者 店舗を構えて集客に資する商業活動を新たに行う事業者又は現に行っている事業者をいう。

(5) 店舗 飲食業、食品・物産品製造販売業、その他集客に資する営業の用に供する木造建築物をいう。

(7) 施工業者 町内に主たる事業所を有し、住宅関連事業を営む法人若しくは個人又はこれに準ずると町長が認めた者

(8) 住宅工事 既存の木造住宅に居住するために行う修繕、改修、改築及び増築の工事をいう。

(9) 店舗工事 店舗に係る修繕、改修、改築及び増築又は新築の工事をいう。

(10) 店舗物品納入業者 町内・町外において、関連事業を営む個人又は法人

(助成対象者等)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)を行う、町内者、町外者及び集客事業者とする。

2 前項の町内者にあっては、次の第1号から第3号及び第6号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録原票に登録されている者

(2) 建物の所有者又は所有者の承諾を得た者

(3) 申請の日までに納期限をむかえる税金、上下水道料金その他町に納入すべき諸料金を滞納していない者

(4) 助成対象工事を実施する住宅にあっては住宅用火災警報器を既に設置し、又は助成対象工事と同時に設置する者

(5) 住宅にあっては5年以上居住する意思があること。

(6) 店舗にあっては3年以上事業を行う意思があること。

3 第1項の町外者にあっては、前項第2号から第6号の全てに該当する者とする。

4 第1項の集客事業者にあっては、第2項第2号第3号及び第6号のいずれにも該当する者とする。

(助成対象工事)

第4条 助成対象工事は、施工業者及び店舗物品納入業者に発注して行う住宅工事及び店舗工事とする。

2 前項の工事において、助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表第1に掲げる例によるものとし、これを合算した額を助成基本額とする。

3 助成対象工事の施工地区及び助成対象者の区分は別表第2に掲げるとおりとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成基本額に基づき別表第3により求めた額とする。ただし、助成基本額が20万円未満の場合は助成金の対象外とする。

2 助成金の交付は、1戸の建築物につき1回限りとする。ただし、工事概要書により助成対象工事が翌年度に渡ると認められるときは、この限りでない。

3 店舗において、同一申請者又は一親等の親族が隣接地で同業種の複数店舗を行う場合にあっては1戸の建築物とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下、「申請者」という。)は、あらかじめ、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付申請書兼同意書(様式第1号)別表第4に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定したときは、その旨を出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成対象工事の中止等)

第7条 助成金の交付決定を受けた申請者が助成対象工事を中止し、又は助成対象工事の内容を変更しようとするときは、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金中止・変更申請書兼変更交付申請書(様式第3号)に変更事項を説明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更を除く。

2 町長は、前項の規定による申請を適正と認めたときは、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金中止・変更承認通知書兼変更交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 助成金の交付決定を受けた申請者は、助成対象工事が完了したときは、助成対象工事の完了の日から30日を経過する日又は助成金の交付決定を受けた日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金実績報告書(様式第5号)別表第5に掲げる書類を添えて、町長に実績を報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、助成金の額を確定したときは、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金確定通知書(様式第6号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金請求書(様式第7号)により町長に助成金を請求するものとする。

(決定の取消し等)

第10条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定の全部を取消すことができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき

(2) 助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき

2 前項の規定は、助成金の額の確定交付があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定を受けた申請者に通知するものとする。

(助成金等の返還)

第11条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取消した場合において助成対象工事の当該取消に係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定め、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金返還命令書(様式第9号)によりその返還を求めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に旧要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月11日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日要綱第31号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前の第6条の規定による様式第1号及び様式第2号は、この要綱の規定に基づく様式第1号及び様式第2号とみなす。

別表第1(第4条関係)

1 助成対象工事

次の各号に掲げる工事等に係る経費

(1) 住宅工事(併用住宅にあっては申請者の居住に係る部分)

ア 屋根、外壁、内壁、天井、床、階段などの工事

イ 耐震補強、防火、耐火、間取りの変更などの工事

ウ 建具、畳、防音、断熱、床暖房などの工事

エ 電気(弱電含む)、ガス、水道、下水道に係る工事(工事と同時に設置する灯具、エアコン、換気扇、給湯機器、システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ機器などを含む)

オ 手すりの設置、段差の解消、引き戸への扉の取り替え、洋式便器への便器の取り替え、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材料の変更などのバリアフリー工事

カ 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める工事

(2) 店舗工事(併用住宅にあっては店舗に係る部分)

ア 上記(1)アからオに掲げる経費

イ 新築工事

ウ 店舗の用に供する目的で必要な家具、機器等の購入経費(商品棚、テーブル、椅子、レジスター、厨房設備等)

エ 看板、のれん、その他備品等の制作・購入経費

オ 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める工事

2 助成対象外工事

次のアからカに掲げる工事等に係る経費

ア 建築物と同一の建物でない部分に関する工事(別棟住宅、独立した車庫、物置など)

イ 外構工事(門、柵、塀、外灯、宅地の舗装など)

ウ 井戸に関する工事

エ 店舗の用に供する目的以外の購入等経費

オ 本町の他の補助金等の交付を受ける部分の工事

カ その他町長が助成対象外とする工事

別表第2(第4条関係)

助成対象工事の施工地区

助成対象者の区分

助成対象工事の区分

景観形成地区(尼瀬から井鼻)

町内者

店舗工事(併用住宅にあっては店舗部分のみ)

町外者

住宅工事

店舗工事(集客事業者と兼ねる場合は対象)

集客事業者

(町内者・町外者)

店舗工事(併用住宅にあっては店舗部分のみ)

別表第3(第5条関係)

助成金の額

住宅工事及び店舗工事に係る助成対象経費の合計額に100分の50を乗じた金額(1,000円未満の端数は切り捨てるものとし、100万円を限度とする。)

別表第4(第6条関係)

添付書類

(1) 工事概要書(別紙1)

(2) 申請者の住民票及び現に居住する者の住民票

(3) 申請者及び所有者の納税証明書

(4) 資産証明書その他住宅の所有者が分かる資料

(5) (所有者と申請者が異なるとき)建物所有者承諾書(別紙2)

(6) 対象工事に係る見積書の写し

(7) 住宅工事、店舗工事の内容を具体的に説明する図面、説明書等

(8) その他町長が必要と認める書類

別表第5(第8条関係)

添付書類

(1) 助成対象工事に係る契約書の写し

(2) 助成対象工事に係る領収書の写し

(3) 助成対象工事の実施箇所に係る施工前、施工中及び施工後のカラー写真

(4) 住宅用火災警報器の設置状況が分かるカラー写真

(5) その他町長が必要と認める書類

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出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付要綱

平成23年3月31日 要綱第33号

(令和5年6月19日施行)