○出雲崎町蜂の巣駆除事業補助金交付要綱
令和元年7月29日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、安全な生活環境の維持を図るため、人に危害を及ぼすおそれのある蜂の巣を駆除した者に対し、補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 出雲崎町内において蜂が営巣している建物若しくは土地(以下「建物等」という)の所有者、管理者又は貸借している者であって、当該建物等の所有者又は管理者から駆除に係る承諾を得た者(国及び地方公共団体を除く。)であること。
(2) 駆除業者が駆除したものであること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、駆除に要した費用の100分の30に相当する額とし、3万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、出雲崎町蜂の巣駆除費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 駆除に要した費用の領収書(建物等の取壊しを伴う駆除は、巣の駆除費用のみがわかる明細が記載してあるもの)の写し
(2) 巣の駆除前と駆除後の状況がわかる写真(屋内にある巣で駆除前の写真撮影が困難な場合を除く。)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、領収書が発行された日から起算して30日以内に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
(蜂の営巣駆除費補助金交付要綱の廃止)
2 蜂の営巣駆除費補助金交付要綱(平成24年4月1日伺定)は、廃止する。
附則(令和3年4月1日要綱第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。