○出雲崎町私立保育所等保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱

令和3年3月17日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎町内の社会福祉法人等が設置する保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)において、保育士の業務の負担軽減及び保育内容の充実を図るため、保育補助者(以下「補助者」という。)を雇用する場合に、予算の範囲内において出雲崎町私立保育所等保育補助者雇上強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて出雲崎町補助金交付規則(昭和36年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱における補助対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく施設の設置者又は当該施設の長。

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づく施設の設置者又は当該施設の長。

(補助対象事業)

第3条 この要綱の補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、出雲崎町内に所在する保育所等において保育士資格を有しない者を補助者として配置している場合に、補助者の雇用に係る経費(以下「経費」という。)とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助基準額の1,300,000円と雇用期間における経費を合計した年間経費を比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲崎町私立保育所等保育補助者雇上強化事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)にその他必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに書類を審査し、適当と認めたときは、出雲崎町私立保育所等保育補助者雇上強化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第4条の申請書の内容を変更しようとするときには、出雲崎町私立保育所等保育補助者雇上強化事業補助金変更交付申請書(様式第3号)(以下「変更申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、変更申請書が提出された場合において、その内容を適当と認めたときは、出雲崎町私立保育所等保育補助者雇上強化事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、対象事業が完了したときは、速やかに出雲崎町私立保育所等保育補助者雇上強化事業補助金実績報告書(様式第5号)(以下「報告書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 町長は、報告書を受理したときは、報告に係る書類の審査及び調査等により、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、出雲崎町私立保育所等保育補助者雇上強化事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知し、補助金を交付するものとする。

(決定の取消等)

第10条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な行為を行ったと認められたとき。

(2) この要綱に定められた規定に違反したとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町私立保育所等保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱

令和3年3月17日 要綱第17号

(令和3年4月1日施行)