○出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金交付要綱
令和3年3月22日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の資源及び特性を活かした新たな特産品の開発、製造又は加工(以下「開発等」という。)に係る経費に対し、予算の範囲内において出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において特産品とは、次の各号のいずれかに該当し、町内において販売する(通信販売のみを除く。)商品をいう。
(1) 町内において製造、加工その他の工程が行われるもの
(2) 町内において生産された原材料を使用するもの
(3) その他町長が特別に認めたもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付申請日までに次の各号のいずれにも該当する、町内に住所を有する個人又は町内に店舗若しくは営業所等を有する法人とする。
(1) 出雲崎町商工会員又は出雲崎町観光協会員であること
(2) 納付期限の到来した町税を完納していること
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特産品開発費、テストマーケティング費、商品パッケージデザイン費、商品パンフレットデザイン費、備品購入費、施設改修費、成分分析費、知的財産権の登録料及びその他町長が特産品の開発等のために必要と認める費用とする。ただし、当該事業に係る収益又は特定の財源があるときは、その経費を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の2分の1とし、50万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金交付申請書(様式第1号)に事業実施計画の内容等がわかる書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 補助金の申請は、1年度内に1回限りとする。
3 補助金の申請は、複数年にわたり同一の開発等の内容についての申請をすることができない。
(補助金の交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 開発等の内容の変更は、認めないこと。
(2) 補助事業の内容(補助対象事業費の30%以内の変更を除く。)又は交付申請額に変更がある場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 交付申請した事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 交付申請した事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付申請した事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) その他この要綱及びこの要綱に基づく町長の指示に従うこと。
(実績報告)
第9条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助金事業者」という。)は、事業完了後速やかに出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費を証する書類
(2) 事業完了を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し等)
第11条 町長は、補助金事業者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(財産処分の制限)
第12条 補助金事業者は、補助金により取得した備品等を町長の承認を受けないで目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、補助金事業者が、補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は当該備品等の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(効果検証)
第13条 町長は、効果検証のために必要があると認めるときは、補助金事業者に質問をして報告を求め、又は調査をすることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。