○出雲崎町議会タブレット端末貸与規程

令和3年2月18日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、出雲崎町議会(以下「議会」という。)におけるタブレット端末の貸与及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「タブレット端末」とは、町が所有するタブレット端末(これに附属する物品を含む。)で、町から議員及び議会事務局職員に対して貸与されるものをいう。

2 この規程において「議会の会議」とは、本会議、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会並びに全員協議会、議員懇談会等の協議等の場をいう。

(タブレット端末の管理)

第3条 議長は、タブレット端末の使用について、タブレット端末の貸与を受けた議員及び議会事務局職員(以下「使用者」という。)を指揮監督するものとする。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって、タブレット端末を管理しなければならない。

3 使用者は、タブレット端末を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 使用者は、議員又は議会事務局職員の職でなくなったときは、速やかにタブレット端末を原状に復して(通常の使用又は経年劣化により生じた状態の回復を除く。)返却しなければならない。

5 使用者は、タブレット端末に係る毀損、滅失、盗難その他の事故が生じた場合は、速やかに議長に報告しなければならない。

6 使用者は、故意又は重大な過失によりタブレット端末を毀損し、又は滅失した場合は、当該毀損等により生じた町の損害を賠償する責任を負うものとする。

(使用範囲)

第4条 タブレット端末の使用範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の会議、行政視察その他の公務の場における審議、協議、調査その他当該公務の目的を達成するための行為(当該公務の場への出席等に係る準備のための行為を含む。)のための使用

(2) 出雲崎町議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年出雲崎町条例第26号)第1条の規定による調査研究その他の活動のための使用

(3) 議会事務局の所掌事務の遂行のための使用

(4) 前3号に掲げる使用のほか、議長が適当と認める使用

2 使用者は、前項の使用範囲を逸脱してタブレット端末を使用してはならない。

(禁止事項)

第5条 使用者は、タブレット端末の使用に当たり、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 議会の会議の場において、タブレット端末の音声又は操作音を生じさせること、その他の当該会議の円滑な運営に支障を来すこと。

(2) 議会の会議の場において、当該会議を撮影し、録音し、又は録画すること。

(3) 議会の会議の場において、当該会議の目的の達成のために必要と認められない資料等の検索、閲覧、視聴、作成等を行うこと。

(4) 議会の会議の場において、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービスその他のインターネットを利用して情報を送信し、又は発信すること。

(5) 個人情報(出雲崎町個人情報保護条例(平成11年出雲崎町条例第3号)第2条第1項第2号に規定する個人情報をいう。)及び町議会又は町において一般に公となっていない情報を他人に対して開示すること。

(6) 有料のアプリケーションソフトウェアを当該タブレット端末において利用できる状態にすること。

(7) 前号に掲げることのほか、タブレット端末を使用して物品を購入すること、及び有料の情報サービスその他の役務の提供を受けること。

(8) 前各号に掲げることのほか、議長が不適当と認めること。

2 議長又は当該議会の会議の長は、前項の規定に違反する使用者に対して注意を与えるものとする。この場合において、当該注意にもかかわらず、当該違反が改められない場合は、議長又は当該議会の会議の長は、タブレット端末の使用を停止させることができる。

(セキュリティ対策への協力等)

第6条 使用者は、タブレット端末に係る情報セキュリティに関する保全措置について、これに積極的に協力し、かつ、誠実に対処しなければならない。

(費用負担)

第7条 使用者である議員は、タブレット端末の使用に係る毎月の通信料について、その実費を負担するものとする。

(その他)

第8条 この規定に定めるもののほか、タブレット端末の使用に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

出雲崎町議会タブレット端末貸与規程

令和3年2月18日 議会規程第1号

(令和3年3月1日施行)