○出雲崎町露店市場管理条例施行規則

令和4年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町露店市場管理条例(昭和32年6月20日制定。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第8条の規定に基づく露店の出店の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲崎町露店市場出店許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 同意書(様式第2号)

(2) 申請者及び同意書に記載した使用人の公的身分証明書等本人を確認できる書類の写し

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による申請をすることができない。

(2) 暴排条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者

(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

(5) 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(7) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(8) その他過去に条例第8条の規定に基づく許可を受けて露店市場に出店したときに法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為等をし、出雲崎町の信用を毀損し、出雲崎町の業務を妨害したことがある者

3 条例第8条第3項の規定に基づく許可証は、出店許可証(様式第3号)とする。

(許可の解除)

第3条 町長は、前条の規定に基づき許可を受けた者又はその使用人が前条第2項各号のいずれかに該当したことが判明したときは、許可を直ちに解除することができる。

(解除に伴う損害賠償義務)

第4条 町長は、前条の規定に基づく解除によって当該解除を受けた者及びその使用人に損害が生じても、損害賠償の責を負わない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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出雲崎町露店市場管理条例施行規則

令和4年1月26日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)