○出雲崎町農作物獣害防止対策事業補助金交付要綱
令和5年3月24日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における農作物への獣害を防止するために、農業者又は農業者の組織団体が設置する、国県補助事業の対象とならない電気柵等の購入費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者 出雲崎町内で農業を営む者をいう。
(2) 農業者の組織団体 3戸以上の農業者の集まり(法人及び集落営農を含む。)をいう。
(3) 獣害 イノシシ、その他町長が認める有害鳥獣による被害をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費で、次の各号に定めるもの(以下「電気柵等」という。)の購入費とする。ただし、補助対象経費の下限は3万円とし、交付決定後に購入したものに限る。
(1) 電気柵(別表第1に掲げる種目に応じるもの。)
(2) 防護柵(別表第2に掲げる種目に応じるもの。)
(3) その他町長が獣害防止に効果があると認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金交付の対象となる者は、農業者及び農業者の組織団体で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内の自己の管理する農用地(借地を含む。)において、電気柵等を設置しようとする者
(2) 設置した電気柵等を、5年以上適切に維持管理できる者
(3) 町税等を滞納していない者
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、個人にあっては5万円を、個人以外の者にあっては20万円を上限とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲崎町農作物獣害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付申請の制限)
第7条 申請者は、同一年度内において、2回以上の交付申請をすることはできないものとする。
2 過去にこの補助事業により電気柵等を設置した場所では、設置完了の日から5年を経過した日の属する年度の3月31日までは、新たな交付の申請ができないものとする。
(事業内容の変更又は中止)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請及び添付書類の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、出雲崎町農作物獣害防止対策事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出して、承認を受けるものとする。ただし、交付対象事業費の3割以内の変更は、この限りでない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに出雲崎町農作物獣害防止対策事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、償却期間を経過した場合は、この限りではない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他交付金の交付金の交付を不適当と認めたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 補助事業の対象とする電気柵の仕様 |
1 電気柵本体機 | 次の全てを満たすものであること。 (1) 電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置 (2) 最大出力5,000V以上の電圧が現場で確保できるもの (3) 実延長距離において確実に稼働するもの (4) 乾電池又は付属するソーラーパネル、バッテリーによる発電及び充電が行われるもの (5) 降雨等の影響を受けにくく、屋外設置が可能なもの (6) 稼働状態が目視等で確認できるもの (7) 取扱説明書・保証書を附属するもの |
2 電気柵周辺機器 | 1の電気柵本体機に対応するもの(アース、バッテリー、ソーラーパネル、ゲートハンドル、ワニ口クリップ等) |
3 電気柵ワイヤー | 次の全てを満たすものであること。 (1) 段数は2段又は3段とする。 (2) メッキ銅線等の通電性の高い金属を用いたもの (3) 1の電気柵本体機に対応したもの (4) 繰り返し設置・撤収が可能なもの |
4 ポール | 材質はFRP製又はグラスファイバー製のもの 柔軟性があり、絶縁性があるもの 原則、高さ調整ができるもの |
5 危険表示板 | 日本電気さく協議会公認危険表示板と同等以上の仕様のもの |
6 埋没線 | 二重絶縁のもの |
7 電圧計 | 1で定めた電圧が確保できていることを計測できるもの |
8 その他 | 町長の認めるもの |
別表第2(第3条関係)
種目 | 補助事業の対象とする防護柵の仕様 |
1 金網柵 | 次の全てを満たすものであること。 (1) 線径が2mm以上のもの (2) 目合が100mm×100mm以内のもの (3) 高さが80cm以上のもの (4) 下部を直管パイプ又は金網折り返しで固定できるもの |
2 ワイヤーメッシュ柵 | 次の全てを満たすものであること。 (1) 線径が5mm以上のもの (2) 目合が100mm×100mm以内のもの (3) 高さが80cm以上のもの (4) 下部を直管パイプ又は杭で固定できるもの |