○出雲崎町公営企業の設置等に関する条例

令和5年12月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、公営企業の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(公営企業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

2 公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の保全に資するため、戸別合併処理浄化槽事業、農業集落排水事業及び特定環境保全公共下水道事業(以下これらを「下水道事業」という。)を設置する。

(法の一部適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)に法の一部(法第2条第2項に規定する財務規定等)を適用する。

(経営の基本)

第4条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(経営の規模)

第5条 簡易水道事業の施設及び区域は、水道法(昭和32年法律第177号)第7条第1項の規定により定めた事業計画によるものとする。

2 戸別合併処理浄化槽事業の施設及び区域は、次のとおりとする。

(2) 区域 農業集落排水事業の処理区域及び特定環境保全公共下水道事業の処理区域を除く区域

3 農業集落排水事業の施設及び区域は、出雲崎町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年出雲崎町条例第19号)別表第1(第3条関係)に定めるとおりとする。

4 特定環境保全公共下水道事業の施設及び区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画によるものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(会計事務の処理)

第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、公営企業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 支出負担行為に関する確認

(業務状況説明書類の作成)

第10条 町長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(出雲崎町簡易水道事業の設置に関する条例の廃止)

2 出雲崎町簡易水道事業の設置に関する条例(昭和51年出雲崎町条例第28号)は、廃止する。

(出雲崎町簡易水道特別会計条例の廃止)

3 出雲崎町簡易水道特別会計条例(昭和51年出雲崎町条例第30号)は、廃止する。

(出雲崎町特定地域生活排水処理事業特別会計条例の廃止)

4 出雲崎町特定地域生活排水処理事業特別会計条例(平成8年出雲崎町条例第10号)は、廃止する。

(出雲崎町農業集落排水事業特別会計条例の廃止)

5 出雲崎町農業集落排水事業特別会計条例(平成3年出雲崎町条例第19号)は、廃止する。

(出雲崎町下水道事業特別会計条例の廃止)

6 出雲崎町下水道事業特別会計条例(平成5年出雲崎町条例第19号)は、廃止する。

出雲崎町公営企業の設置等に関する条例

令和5年12月15日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)